相続財産管理人 債権申出の催告




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相続財産管理人 債権申出の催告

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相続財産管理人 債権申出の催告

家庭裁判所の管理人選任の公告があった後2ヶ月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、管理人は、知れたる債権者に対しては各別に債権申出を催告しなければなりません

(相続財産の管理人の選任)
民法第952条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
《改正》平16法147
2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。

(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
民法第957条 第952条第2項の公告があった後2箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。
2 第927条第2項から第4項まで及び第928条から第935条まで(第932条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。


(債権の申出の催告等)現在は削除
民法第79条 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは、その債権は清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。




知れたる債権者とは、相続財産を債務者とする債務名義の所持者及び管理人が債権の種類及び額を認識している者をいいます。

債権額の判明していない相続債権者はこれに該当しないと解する説がありますが、債権の種類、額を明らかにすることを目的とする催告であるので、行なうべきであると解する説もあります。

知れたる債権者は定められた期間内に債権申出をしなかった場合も清算から除斥されることはありません

知れたる債権者に対する催告は、債務の承認となり時効が中断されます

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