遺言書の保存等 |
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遺言書の保存等 遺言書の保存方法は、自筆証書遺言の場合は4つの方法があります。 @封筒に入れて封印をした遺言書 A封筒に入れて封はしてあるが、封印のない遺言書 B封筒に入れてあるが封もしていない遺言書 C封筒に入れてない遺言書 これら全てが遺言の保存方法として有効です。 自筆証書遺言では、遺言の書き方の要件を満たしていれば、封筒に入れられていないものでも、有効になります。 ただ、偽造・変造の点から言えば、封をしているほうが安全ですね。 封筒に入れられている遺言者は、家庭裁判所の遺言書検認期日において相続人立会いのうえで開封されますから、相続人が中身を見るためには、この機会に見ることになります。 封筒に入れられていない場合は、相続人は保管者に請求して見ることができますが、保管者は絶対に見せなければならないものではありまえん。 保管者が拒絶した場合には、検認期日に出頭して家庭裁判所で見る以外なくなりますね。 検認ついて、補足ですが、公正証書遺言は検認が必要ありません。 これは遺言書を作成する際の、遺言書選択の一つのなるかもしれません。 それ以外の遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出して、その検認を請求しなければならないとされています。 そして、それらの遺言書は、家庭裁判所の検認を経ないうちは、遺言を執行することができないとされています。 登記の実務では、相続を原因とする所有権移転登記の申請が、検認を経ていない自筆証書遺言である遺言書を相続を証する書面として申請書に添付してされる場合には、不動産登記法の規定で、却下するのが相当とされています。 ですので、遺言書の検認をすませたという検認済みの証明書が必要です。 遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人が遺言書の提出・検認を怠っている場合には、遺言の利害関係人は、提出・検認を請求することができます。 その際、家庭裁判所が検認をしたときは、検認調書が作成されます。 遺言書の検認請求を負う相続人が遺言書を隠匿すると相続欠格者になります。 また、受遺者が遺言者を隠匿すると受遺欠格者になります。 ちなみに、相続欠格としての遺言書の隠匿とは、故意に遺言書の発見を妨げるような状態におくことをいいます。 また、遺言書の検認申立を怠っている者は、5万円以下の過料に処せられます。 公正証書の遺言書については、利害関係人は利害関係を証明して、その閲覧、謄本の交付を請求することができます。 よろしければお気軽にご相談ください。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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