遺産分割協議書作成 |
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遺産分割協議書作成 相続手続きをする上で、必要になるのが遺産分割協議書になります。 不動産の相続登記するなどのときには必ず必要になりますので、ちゃんと相続登記できるような遺産分割協議書を作る必要があります。 例えば、相続人らの話し合いがスムーズに進んでいるような場合でしたら、何度でも作りなおすことはできますが、やっと話し合いが出来た場合や、相続人同士が離れた場所に住んでいるような場合、こんな場合には一度で相続手続きできるような遺産分割協議書を作らなければなりません。 簡単なようで、簡単ではいかないのが遺産分割協議書なのです。 少しだけ遺産分割協議書について説明しますね。 ◇まずは相続人同士、遺産争いの余地を残すようなものでないようにしなければなりませんよね。 よく話し合って作る必要があります。 ◇当然、相続人を明らかにしなければなりません。 また、被相続人の氏名、年齢、最後の住所、死亡年月日などを特定する必要があります。 ◇不動産などは、登記簿謄本に記載されている地番、住所を記載して、その不動産を特定する必要があります。 ◇預貯金なども預貯金名義人、口座番号などを特定したほうがよいです。 ◇この遺産分割協議書というのは、相続人全員が最後に署名、捺印(実印)をすることになります。 遺産相続を分割協議するということは、相続人全員がその分割に納得して、署名と捺印が必要なんです。 相続人代表が勝手に決めるということはできないわけなんです。 ですので、遺産分割について、もめるような要素がある場合には、よく話し合う必要があります。 ◇遺産分割協議書が2枚以上になるときは、用紙から用紙のところに契印をしなければなりません。 また、念のため、訂正することがあるかもしれませんので、捨印を押しておいたほうが良いと思います。 ◇用紙については、どのような用紙でもかまいません。 また、書式はどのようなものでもかまいません。 ◇印紙も必要ありません。 ◇遺産分割協議書を作成した後に、新たに財産が見つかった場合、その財産について分割協議します。 その際には、前に作った遺産分割協議書は有効である旨を確認するべきです。 「平成**年**月**日付遺産分割協議書は有効であることを相続人全員で確認する」みたいな感じです。 ◇この遺産分割協議書は、各相続財産の名義変更するために必要になる書類です。 では、この名義変更はいつまでにすればよいのか? 法的には、いつまでって決まっていないんですね。 ただ、いつまでも名義変更しないで、次の相続がはじまってしまえば、相続手続きが複雑になります。 兄弟同士なら、話し合いも早いかもしれませんが、兄弟の子供だとまた話が違ってきますよね。 相続の手続きは、早めにすることが大切です。 ◇各種相続財産の名義変更についてもお話しておきます。 @不動産の名義変更の仕方 不動産の名義変更は、相続を登記原因とする「所有権移転登記」をすることをいいます。 不動産のある管轄の法務局で手続きすることになります。 <必要書類> ・登記申請書 ・固定資産評価証明書 ・遺産分割協議書 ・相続人全員の印鑑証明書 ・亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本 ・相続人の戸籍謄本 ・相続人の住民票 A銀行預金の名義変更の仕方 銀行は、預金者が死亡したことを知った場合、その時点で預金の支払いを凍結してしまいます。 ですので、やはり名義変更の手続きが必要になります。 銀行に亡くなったことを知らせなければ、預金を引き出せそうですが、定期預金などは、現在本人でなければ引き出せないですよね。 であれば、やはり名義変更の手続きが必要になります。 <必要書類> ・その銀行預金を誰が具体的に取得したかを示す遺産分割協議書 ・亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本 ・相続人の戸籍謄本 ・銀行所定の届出書 ・相続人全員の印鑑証明書 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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