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遺言書というと、皆さん口をそろえて、公正証書遺言のことをおっしゃいますが、公正証書遺言だけが遺言書だけではありません。

自筆証書の遺言、つまり遺言者が自署する遺言ですね。

これも法的に十分有効なのです。

ですので、もちろん公正証書遺言にもそれなりの利点がありますし、自筆証書遺言にもそれなりの利点があります。

遺言者の使い勝手の良い遺言が一番ではないかと思います。

それでは、少し遺言書についての説明をしておきますね。

@自筆証書遺言

・自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付、氏名を自署し、これに印を押さなければなりません。

タイプ、ワープロ、パソコンなどでの作成は無効になります。

あくまで、自筆になります。

・日付も書かなければなりません。

「平成22年7月吉日」この「吉日」も無効になります。

・氏名を書くのことが必要です。

実名でなくても、通称名でも芸名でもかまいません。

・遺言書を書く用紙、様式に制限はありません。

・氏名の下には、押印しなければなりません。

印鑑は実印でなくても、三文判でかまいません。

・遺言書を作成している途中、字句を訂正したり、その他変更する場合は、加除その他の変更する場所を指示し、加除訂正削除など変更した旨を書き、特にその付記したところを署名し、変更したところに印を押す、ことが必要になります。

・遺言書はいつまでに書かなければならないという制限はありません。

・誰に何を相続させたり、遺贈させるのかを特定する必要があります。

「相続させる」とは相続人に相続させる場合です。

「遺贈する」というのは、相続人以外の場合です。

・不動産の場合は、登記簿謄本どおりの地番を書く必要があります。

・預金についても、銀行、支店、口座番号、名義などを特定するのがよいです。

・遺言者は何を書いても大丈夫です。

遺言書で法律的に効果があるのは、財産の変動だけですが、思いのたけを記載するのも自由です。

ご自身の思いのたけを遺言で残しましょう。



・遺言は原則として、自由ですので、一部の財産についてだけ遺言書で残すことも可能です。

その場合には、一部だけを遺言で、その他を分割協議で決めることになります。

・遺言が二つ以上あるときは、後の日付の遺言書が優先します。

・遺留分を侵害する遺言書も、遺言書としては有効です。

遺留分とは、相続人に与えられている最低限の相続分の権利ですね。

大体、法定相続分の2分の1になります。

A公正証書遺言

公正証書遺言は、下記の方式に従って作成する必要があります。

・証人2人以上の立会いがあること

・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること

・公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせること

・遺言者および証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと

・公証人が、その証書を上記に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印を押すこと

証人2人以上の立会いが必要ですが、次の人は証人にはなれません。

・未成年者

・後見人および保佐人

・推定相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族

・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および雇人

B秘密証書遺言

秘密証書遺言は、下記の方式に従って作成する必要があります。

・遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと

・遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章を以って、これに封印すること

・遺言者が、公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申述すること

・公証人が、その証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者および証人とともにこれに署名し、印を押すこと


ご自身の使い勝手の良い遺言が一番良いと思います。


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