任意後見契約公正証書作成 |
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任意後見契約公正証書作成 任意後見制度とは、本人が判断能力のあるうちに、判断能力が不十分な状態に陥った場合に備えて、契約によって後見人を選任しておき、その任意後見人に一定の権限を与えておくものをいいます。 そして、この任意後見契約を結べば、法定後見制度に優先して任意後見契約が本人の法律関係を律することになります。 例えば、相続人が兄弟姉妹しかいないような場合には、老後の面倒をみてくれるかが不安になりますよね。 また、面倒を見てくれるとしても、相続人である兄弟姉妹にご自身の財産を好き勝手にされる可能性も出てきます。 そのような時には、あらかじめ、顔見知りで面倒をみてくれそうな人と任意後見契約を結んでおくことが大切なことかもしれません。 また、同時に遺言で遺産についても決めておくことも大切なことかもしれません。 それでは、任意後見契約について、説明しますね。 この契約は、公正証書でしなければなりません。 これは法定要件ですので、絶対になります。 ですので、任意後見契約を結ぶ場合には、公証役場で公正証書で契約することになります。 その公正証書の内容については、公証人と決めていくことになります。 この公正証書では、任意後見人が代理権を行うべき事務の範囲を特定しなければならず、そのために法定の様式として、代理権目録が定められています。 また、任意後見契約は、成年後見制度を公示するために設けられていいる「成年後見登記簿」に登記されることになっていますので、公正証書には必ず本人の出生年月日および本籍を記載することになっています。 また、任意後見受託者についても住民票上の住所を記載することになっています。 ですので、公正証書を作成してもらうに当たっては、本人については戸籍謄本および住民票の写し、外国人にあっては外国人登録証明書を、任意後見受託者については住民票の写しをそれぞれ提出しなければなりません。 また、任意後見受託者には法人を指定することも認められています。 その場合には、法人の登記簿謄本を提出することになります。 通常の公正証書作成にあっては、代理人による作成ができ、本人の出頭は必ずしも必要ではありません。 しかし、任意後見契約の場合には、代理人によって作成嘱託がなされるときでも、契約締結時における本人の判断能力および本人の真意を公証人自ら確認することが必要とされています。 本人は任意後見契約公正証書を作成するときは、原則として公証役場に出頭しなければなりません。 病気入院中などで公証役場にいけない場合には、公証人に出頭してもらうことになります。 本人の判断能力が疑われる状況にあるときは、医師の診断書等を準備して、有効な契約締結に問題がない旨を証明することが必要になってきます。 公正証書の作成手数料は、1件につき11,000円とされています。 公証人の出張を求めた場合には、これに出張費が加算されます。 任意後見契約をお考えの場合には、お気軽にご相談ください。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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