自筆証書遺言の保管




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自筆証書遺言の保管

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自筆証書遺言の保管

遺言者は、自分の意思が実現されることを期待して遺言書を作成しますから、遺言書の隠匿、破棄、偽造、変造を防ぎ、遺言者の死後は遺言書が容易に発見されるような最も安全な方法で保管することが必要です。

保管の方法とすれば、遺言者自身が保管するか、誰かに保管してもらうことになります。

誰かに保管を依頼する場合は、遺産について利害関係のない信頼できる公正な立場の知人、友人、遺言執行者、などに依頼する方法があります。

また、銀行や信託銀行の貸金庫に預ける方法がありますが、取引銀行以外の所では発見が難しかったり、しかも銀行の規定によっては、民法上の手続で、貸金庫を開けることができないような場合があります。

もしかしたら、使い勝手が悪いかもしれません。

ちなみに貸金庫使用権は、遺産としての相続の対象となります。

家庭裁判所の遺言検認手続を通じての調査では、利害関係のある配偶者その他の相続人などが多く保管しているようです。

遺言者自身が書類かばん、金庫、仏壇、たんす、机の引き出しなどに入れて保管する場合は、そのことを相続人や受遺者に明らかにしておかないと遺言者の死後、その遺言書の発見が遅れたり、発見されない可能性も出てきます。

また、発見されても不利益な遺言のときは、破棄、隠匿、偽造される危険もあります。

これらの危険防止と保管の便宜のため、遺言書を封筒に入れて密封し、遺言書に押した印で封印する方法があります。



その封筒には、遺言書であることを示す何らかの文言を記載するのがより良いです。

自筆証書遺言書封筒雛形表

自筆証書遺言書封筒雛形裏

遺言書を封筒に入れて封印することは自筆証書遺言の法定要件ではありません。

しかし、遺言書の秘密保持および偽造・変造・汚損の防止とか保管の便宜のために、遺言書を封筒に入れて密封し、遺言書に押印した印で封印しておくとより良いです。

封筒には、遺言書であることを示す何らかの文言、例えば「遺言書」などと記載します。

また、「この遺言書を相続開始後遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を受けること」と付記します。

封筒への押印についてですが、判例で、遺言書の署名下に押印はないが、遺言書の封筒に押印がある自筆証書遺言を、封筒は遺言書と体であるとして有効と認めた事例があります。

また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いのうえで開封しなければなりません。

家庭裁判所以外で開封した者は、5万円以下の過料に処せられます。

使い勝手の良い遺言の保管をすることが必要ですね。

よろしければ、お気軽にご相談ください。


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