未払い賃金の請求




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未払い賃金の請求

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未払い賃金の請求

賃金は、労働者にとって重要なものであり、労働基準法24条でも賃金の支払いについて重要な原則を掲げています。

賃金は、通過で、直接、全額、毎月1回以上一定の期日に支払われなければならないとされています。

もし、賃金の未払いされてしまったら・・・


<ステップ1>

まずは、社長へ請求してみてください。

労働基準法は、強行法規といい、労働者への賃金支払いは「絶対」ぐらいの勢いで定めています。

また、裁判をしたとしても、必ず支払わなければならない結果になります。

そのことを社長に説明してみてはどうでしょうか?

支払ってくれるようならこれが一番です。

支払ってくれ無かった場合は・・・


<ステップ2>

会社のある管轄の労働基準監督署へ相談に行ってください。

労働基準監督署の管轄はこちらでお調べください。

この相談も無駄にはならないと思います。

職員に事情を説明すると、会社のほうへ電話をして、支払うように言ってくれる場合があるからです。

これで社長が支払ってくれるのであれば、それで良いですよね。

それでも支払わない場合・・・


<ステップ3>

法的な請求をしましょう。

まずは、内容証明郵便で請求しましょう。

これは後々の訴訟のための証拠書類にもなります。

ところで、話は変わりますが・・・

「訴訟までは、したくない・・・」



と、今の時点では、考えておられるかもしれませんが・・・

賃金については、必ず支払いしなければならない結果になります。

ですので、最後まであきらめないことをオススメします。

努力は、報われますから。

*、いろんなケースがありますので、絶対とは言えませんので、不安であればご相談ください。

話を戻しますが、内容証明郵便を出しましょう。

これは本屋に記載例が載っている本がたくさんありますので、それを参考にしましょう。

この内容証明で支払ってくれる可能性もありますので、やれるだけやってみましょう。

もしそれでも支払わない場合・・・


<ステップ4>

訴訟を申し立てます。

賃金の金額にもよりますが、おそらく簡易裁判所に申し立てることになります。

ここで問題なのは、訴状の作成です。

まずは、これも本を参考にしましょう。

そして、出来栄えは悪くても、とにかく作りましょう。

そして、管轄の簡易裁判所へ行って、相談を受けてください。

ここで肝心なのは、とにかく訴状を作るということです。

何も用意しないで、相談に行っても、窓口であしらわれるだけになります。

「弁護士に相談しなさい。」とか・・・

内容はひどくても、一応作っていけば、相談には乗ってくれます。

これがうまく行けば、後は淡々と手続きを踏むだけです。

それでは、健闘を祈ります!


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