自筆証書遺言書作成 |
|
杉並区の行政書士 |
|
自筆証書遺言書作成 |
|
スポンサードリンク |
|
杉並区の行政書士>自筆証書遺言書作成 | |
自筆証書遺言書作成 自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自分で書き、自分で印を押して作成する遺言です。 遺言者の筆跡を手がかりにして、遺言者が、いつ、どんな内容の遺言をしたかを明らかにするための方式です。 遺言でなしうる財産処分としては、遺贈、寄付行為、信託の設定が認められています。 遺言は、死者の最終の意思を尊重しようとする制度ですから、合理的で適正な判断ができる意思能力を有する者の遺言でなければ有効ではありません。 このように遺言を有効にすることができる能力を遺言能力といいます。 遺言能力は15歳に達すると備わるとしています。 遺言をする者は、遺言をする時に遺言能力がなければなりません。 遺言当時、遺言者が有効に遺言をなし得るために必要な行為の結果を弁識、判断するに足りるだけの精神能力を欠いていた遺言は無効になります。 遺言が成立した後に心神喪失などのために意思能力を失ったとしても、その遺言の効力に何ら影響はありません。 未成年者は、満15歳に達し、意思能力がある限り、法定代理人(親など)の同意なしに、単独で有効な遺言をすることができ、法定代理人の同意のないことを理由にして、その遺言を取り消すことはできません。 成年被後見人は、事理を弁識する能力を一時回復しているときは、成年後見人の同意なしに単独で遺言をすることができ、成年後見人はその遺言を取り消すことはできません。 ただし、成年被後見人が遺言をするには、事理を弁識する能力を一時回復したことを証明する医師2人以上の立会いを必要とします。 被保佐人は、保佐人の同意なしに、単独で有効な遺言をすることができます。 被補助人は単独で遺言をすることができます。 自筆証書遺言書作成上の用字・用語については制限がありません。 用紙・筆記用具についても制限はありません。 様式についても制限はありません。 遺言書が数葉ににわたる場合に、編綴して契印するかどうかという点で、判例は、全体として1通の遺言者であることが外形的に確認できれば、糊付けして契印のない場合も、また、契印もなく綴じ合わせもない場合のいずれも有効としています。 二人以上の者が同一の証書で遺言することを共同遺言といいます。 その典型的な例は、夫婦が遺言の中で相互に遺贈しあう場合です。 このような共同遺言は、単独行為である遺言の本旨に反するばかりでなく、遺言の効力の発生時期などについて複雑な法律関係を生じさせたり、それぞれが自由に撤回できなくなったりして、真意が確保できなくなるおそれがでてくるため禁止されています。 この共同遺言にあたる遺言は無効となります。 夫婦が個別に遺言を書きあうことは有効です。 一概に遺言といっても、いろんな決まりごとがあるわけです。 よろしければ、お気軽にご相談ください。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
|
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved |