自筆証書遺言の加除変更




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自筆証書遺言の加除変更

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自筆証書遺言の加除変更

遺言書中の文字を加除変更した場合には、そのことが実証されなければなりません。

民法は、加除変更の方式として下記のように規定しています。

@その場所を指示します。

A変更した旨を付記します。

B特に署名します。

Cその変更の場所に印を押します。

上部欄外に「この行何字訂正」または遺言書末尾に「この遺言書何行目中何々とあるを何々と訂正した」と付記して、そこに遺言者が署名し、加除変更した場所に印を押さなければならないとされています。

印は署名した場所に押さずに、加除変更した場所だけに押します。



遺言書の加除変更の雛形

押す印は、実印でなくてよく、認印や拇印でもよいとされています。

しかし、上記の方式に違反する加除変更は無効になります。

時には、遺言全部が無効になる場合も有り得るのです。

例えば、間違えた日付の加除変更した場合、抹消部分が判読できないために遺言を無効とした判例があります。

日付の記載は、自筆証書遺言の記載事項だからです。

通常は、遺言者本人によって、加除訂正のない本文と日付・署名・捺印から成る文書として自筆証書遺言が有効に作成された後、本文に加えられた加除・訂正の書き込みによって本文自体が判読不可能となると当該部分に限って効力を失うことがあります。

また、その加除・訂正が民法に定める方式に適合しない場合には、遺言の内容に何ら変更を生じません。

このように遺言書の加除変更にも民法の方式による必要があります。

よろしければお気軽にご相談ください。


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