子の認知請求




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子の認知請求

婚姻関係にある男女から生まれた子を嫡出子といい、婚姻関係にない男女から生まれた子を非嫡出子といいます。

非嫡出子であっても、母親とその子に親子関係があることは、分娩の事実がありますから明らかですよね。

しかし、父親とその子に親子関係があるかは、直ちに明らかになるわけではありません。

認知とは、このような非嫡出子に父親を与えるための制度をいいます。

ちなみに認知は、未成年者でもできます。

そして、認知の手続きですが、任意認知と強制認知があります。

任意認知は、父親が役所に届出をして認知する方法で、強制認知とは裁判の申立をして裁判の判決の上、認知することをいいます。

任意認知についてですが、認知は自分がその子の父親であることを認める単独行為で、実は誰の承諾も必要ありません。

要するに、妻の同意も、家族の同意も、その子の母親である女性の同意も、認知を予定されている子の同意も必要ありません。

ただ、認知しようとする子が胎児であるときはその母の、またその子が成年に達しているときはその子本人の承諾が必要になります。

実は認知は、父親だけで、簡単にできるわけです。

そしてその方法は、戸籍法の定める方法で、役場に届出するだけなんです。

認知しようとする子の本籍地の役場へ認知届を出すと、役場ではその子の父が誰であるかを戸籍簿に記入した後に、父親の本籍地の役場へ、子供を認知したことを連絡し、連絡を受けた役場は、何月何日に誰を認知したかを、その者の戸籍簿に付記することになっています。

こういった手続きになります。

では、具体的に認知請求をどのようにするかですが、やはりまずはその相手方に直接話し合いで請求するのが最優先ですよね。

いきなり自宅に内容証明を送れば、当然、妻にばれる可能性もあるでしょうし、こっそりと認知をするのであれば、直接相手方に承諾させる必要があります。

「間違いなくあなたの子供で、裁判でDNA鑑定をすればはっきりする」などと言えばある程度のプレッシャーをかけることができるかもしれません。

そして、上記の方法で認知の届出をすれば、当然相手方の戸籍に認知したことが出てきます。

しかしですね、とりあえずそれを消すことができるんです。

その方法を「転籍」といいます。

転籍とは、異なる市区町村へ本籍を移すことをいいます。



異なる市区町村へ本籍を移すと、新しい市区町村で新たな戸籍に書きかえられます。

その際、古い戸籍に載っていた除籍者(たとえば結婚して独立した子や離婚した配偶者など。ただし筆頭者は除く)や、すでに効力を失った身分事項(たとえば離婚した旨の記載や離縁した縁組の記載など)、そのほか父が子に対して行った認知の事実などは省かれて記載されます。

これによって、認知の付記を消すことが出来るのです。

具体的な方法としては、例えば、今の本籍(東京)を実家(埼玉)の本籍に変えます。

そこで認知の届出をするわけです。

そして、元の本籍(東京)に戻す。

これで、一応消えます。

ただ、言っておきますね。

まず、戸籍法で転籍の届出は、「筆頭者と配偶者が共同で届出する」とされています。

共同で届け出ることなんて、実際はできないですよね。

もう一つ、これはあくまで「一応、記載が消える」というもので、事実が消えるわけではありません。

戸籍を遡れば、すぐにばれます。

上記は、あくまで参考までにお伝えいたします。

もし話し合いがうまくいかなかったら・・・

後は、法的な請求になりますね。

まずは内容証明で請求して、それでも駄目なら、裁判を申し立てることになります。

もう一つ注意しておくと、これに踏み切れば、当然相手方の妻に知られてしまいます。

そうなれば、その妻に不貞行為による慰謝料を請求される可能性も出てきます。

認知を請求するということは、一つに理由として、子の養育費請求をする権利を得る目的でもあります。

お金の問題だけで言うのでしたら、慰謝料を払えば、養育費をもらったとしても、あまり意味が無いという結果にもなりかねません。

ですので、少し考える必要も出てくると思います。

感情の問題やその子の将来の問題、法律の問題などあると思いますので、お気軽にご相談ください。


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