不倫の慰謝料請求




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不倫の慰謝料請求

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不倫の慰謝料請求

夫婦の一方が不貞をした場合、法律上は夫婦の離婚問題と損害賠償(慰謝料)責任の問題になります。

最高裁の判例では・・・

「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある場合に限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫または妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者のこうむった精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである」

簡単に説明しますと、夫婦の一方と肉体関係を持った人は、その配偶者に慰謝料を支払わなければならない、ということです。

その肉体関係を持つに至る経緯は、誘惑したとか、自然にそういうことになったとかは関係ないわけです。

ただ、「故意または過失がある場合に限り」について、これがある場合を考えられることは、「知らなかった」ことが考えられます。

夫婦であることを知らないで、結婚していることを知らないで、肉体関係を持った場合には、慰謝料は発生しないということです。

その場合は、不貞をされた夫婦の一方はどうすれば良いか?

相手の不倫相手には、慰謝料を請求できませんので、離婚して不貞した相手から慰謝料を請求することになります。

また、婚姻関係は継続しているが、事実上、既に破綻しているような場合に、肉体関係を持つとどうでしょうか?

この場合にも、慰謝料は発生しません。

ただ、明確な婚姻関係の破綻を示さなければなりません。

例えば、別居しているなどです。


それでは、慰謝料請求をしていきます。

まずは、不倫相手に慰謝料請求を通知する必要があります。

これは内容証明郵便で請求します。

これも後々、裁判などになる場合の証拠を取っておくためです。

そして、ここで注意ですが、不倫の証拠はあるでしょうか?

探偵を使った写真などでなくてもいいです。

とにかく、不倫をしていたとわかる証拠です。



これがなければ、不倫相手に否定されれば、水掛け論になってしまいます。

できるだけ証拠は集めるようにしてくださいね。

証拠がなくても、内容証明郵便を送って、相手から認めるような返事が送られてくれば、それも証拠になります。

そのような意味でも内容証明郵便で、通知します。

相手が即支払ったり、交渉の場にくれば良いですが、もし来なければ家庭裁判所で調停を申し立てることになります。

調停を申し立てる場合には、管轄の家庭裁判所にご相談ください。

もし交渉の場に持ってくることができた場合、一つ注意することは、感情的にならないことです。

と言っても無理でしょうから・・・

感情的になったとしても、絶対に暴力を振るわない。

どんなことでも、暴力を振るってしまえば、刑事事件になりますからね。

一気に立場が逆転してしまいます。

例えば、僕が逆の立場を手助けしていたとしたら、どんな些細な暴力であっても警察を呼びます。

そして、一気にひっくり返しますよ。

ですので、感情的になったとしても、暴力だけは控えてくださいね。

所詮はお金の問題なんです。

悔しい思いはわかります。

しかし、お金で解決するしか手がないわけです。

とすれば、さっさとお金をもらって、次の新しい生活をするほうが、前向きで健康的です。

と、簡単にはいかないと思いますが・・・

最終的には、所詮お金の話だということを、心の片隅にでも入れておいてください。

どちらにしても、ご相談ください。

人に話せば、少しはスッキリするかもしれません。


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