普通養子縁組と特別養子縁組




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普通養子縁組と特別養子縁組

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普通養子縁組と特別養子縁組

何らかの理由によって、養子縁組を考えてらっしゃる方が、こちらへお越しいただいているのだと思います。

養子縁組は、法律上の親子関係を成立させるものです。

ですので、ご考慮が必要だと思いますので、是非参考にしてくださいね。

では、普通養子縁組と特別養子縁組についてご説明しますね。


◇普通養子縁組

普通養子縁組の要件から説明します。

@普通養子縁組をするためには、当事者間に縁組の意思がなければなりません。

これに反してなされた養子縁組は無効になります。

ただ、手続的には、いったん戸籍簿に記載されてしまうと、裁判的手続きを経て、届出無効の審判や判決が必要になります。

A養親となる者は成年者(20歳以上)でなければなりません。

ただし、20歳未満の未成年者でも結婚すると成年者とみなされるため、そういう場合には養子縁組ができます。

B養子となる者は、養親の卑属であること、かつ、養親より年少者(同年を含む)でなければなりません。

C配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者と共にしなければなりません。

ただし、配偶者の嫡出子(連れ子)を養子とする場合には、共同縁組をしなくて良いとされています。

D15歳未満の子供が養子となる場合には、その法定代理人(原則、親)が本人に代わって承諾することが必要です。

15歳に達していれば、未成年者自身の判断で諾否の意思表示ができます。

そのいずれの場合であっても、未成年者を養子にするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません。

自分または配偶者の子や孫を養子とする場合は、家庭裁判所の許可は必要ではありません。


◇特別養子縁組

特別養子縁組は、何が特別なのかといいますと、特別養子とその実方の父母およびその血族との親族関係が終了し、養親のみが養子の父母となります。

普通養子の場合は、縁組した親と実方の親と、法律上の親が2組存在するわけなんです。

しかし、特別養子縁組の場合は、実方の親とその血族との縁が全て切れます。

縁が切れる法律効果の例として、縁が切れれば相続権がなくなってしまいます。

普通養子の場合は実方の親の相続権がありますが、特別養子の場合は相続権がなくなってしまいます。

これが特別なんですね。

では、特別養子縁組の要件を説明しますね。



@養子となる者について、実父母による監護が著しく困難または不適当であること、その他特別な事情があり、子の利益のために特に必要があると認めるときに成立します。

A縁組は家庭裁判所の審判によってのみ成立することになります。

B養子となる者は原則として6歳未満であり、養親となる者は、夫婦で、少なくとも一方が25歳に達していることを要します。

6歳前から養親となる者に監護されている時は、8歳未満でも良いことになっています。

C離縁をする場合は、養子の利益のために特に必要があると認められるときに、家庭裁判所に審判によってのみできます。

養子が成人しても協議離縁はできませんし、審判による離縁も養親からは申し立てられないことになります。


◇特別養子縁組をした場合の戸籍

では次に、特別養子縁組の審判が出た後の戸籍の動きを説明しますね。

@養親となった者は、審判が確定した日から、10日以内に審判書の謄本および確定証明書を添付し、養親もしくは養子の本籍地または住所地の戸籍役場に届出をします。

A従前の養子の本籍地に養親の氏で、養子の単独戸籍が編成されます。

Bその単独戸籍から養親の戸籍に入籍し、単独戸籍は除籍になります。

C養子の父母欄には養父母の氏名のみが記載され、続柄欄には長男、長女等と記載し、養父母に養子よりも年少の実子がある場合はその続柄も訂正されます。

D縁組事項は、養子の身分事項欄に「年月日民法第817条2による裁判確定単独戸籍より入籍」等と記載されます。

E養親の身分事項には縁組事項は記載されません。


◇養子縁組の効果

養子縁組の効果について、説明しておきます。

@養親の嫡出子たる身分を取得します。

法律上の子供になるわけです。

ですので、もちろん相続権も発生します。

A養親の氏を称します。

名字が養親の名字に変わります。

B養親の親権に服します。

C婚姻禁止の規定が適用されます。

近親婚として婚姻できなくなります。

そして、特別養子縁組特有の効果として

D養子と実方の父母およびその血族との親族関係が終了します。


よろしければ、遠慮なくご相談ください。


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