成年被後見人の遺言




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成年被後見人の遺言

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成年被後見人の遺言

成年被後見人とは、家庭裁判所の後見開始の審判により精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるとされた者です。

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある者は意思能力、遺言能力を有しませんから、このような者がなした遺言は無効です。

しかし、成年被後見人でも、時々本心に復することがあります。

この本心に復し意思能力があるときは、遺言能力が認められ、成年後見人の同意を要しないで遺言をすることができます。

成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復し、有効な遺言をするには、医師二入以上を立ち合わせ、その医師の証明がなければなりません。

立ち会った医師は、遺言者が遺言するときに精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名押印しなければなりません。

ただし、秘密証書遺言の場合は、内容の秘密を保持しなければなりませんので、その封紙に署名押印します。

成年被後見人が、自筆証書遺言をする場合には、全文・日付・氏名が自書されて押印されるまで、公正証書遺言の場合には、公証人の署名押印がすむまで、医師が立会い、本心に復していたことを確認して付記することが必要です。



秘密証書については、遺言者が公証人・証人に封書を提出している時に本心に復していることが必要です。

医師は遺言の内容に関係する者ではありませんから、証人ではなく立会人になります。

そして、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族は、遺言の証人または立会人となることはできません。

ですので、成年被後見人であっても遺言をすることはできるんです。

よろしければお気軽にご相談ください。


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