贈与の無効 |
|
杉並区の行政書士 |
|
贈与の無効 |
|
スポンサードリンク |
|
杉並区の行政書士>贈与の知識>贈与の無効 | |
贈与の無効 <公序良俗違反による無効> @愛人関係維持のための贈与は公序良俗違反を理由として無効とされます。 愛人が家屋を所有してる場合、その使用関係は愛人関係の継続を存続期間とし贈与者の死亡によって終了する使用貸借契約であり、贈与者の正当な相続人の明渡請求を拒むことができないとする事例があります。 A愛人関係にあり、男は女に銀行預金として預けた金額を元本として、その元本から生ずる利息を女の生活費とし、愛人関係解消のときは元本を返還する約定に基づく金員の預託は、愛人関係維持のための不法原因に基づく給付であり、愛人関係を解消し、返還の合意が成立したかどうかにかかわりなくその返還を求める事ができないとする事例があります。 B事実上の離婚後、夫の内縁の妻に対する贈与が、不倫関係の維持を目的とした公序良俗に反する旨の相続人の主張が認められなかった事例があります。 B妻子ある男が他の女との男女関係を解消する場合、このような愛人関係の解消は道徳上の義務であり、その自由意志に基づく履行のみを期待し得るにすぎない。 これを強制する目的で、愛人関係解消を違反として、制裁金を課すのは、公序良俗違反であり、違反したときにその女の父に対して制裁金を支払う約定及び連帯保証は無効でであるとする事例があります。 <意思無能力による無効> 贈与契約当時、贈与者は自己の行為の結果を弁識するに足りるだけの精神能力を具備しておらず、意思能力を欠いていたとして、金銭の贈与契約が無効とされた事例があります。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
|
免責事項 当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。 |
|
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved |