第三者が無償で子に与えた財産を親権者に管理させない意思表示 |
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第三者が無償で子に与えた財産を親権者に管理させない意思表示 |
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第三者が無償で子に与えた財産を親権者に管理させない意思表示 無償で子に財産を与える第三者は、親権者にその財産を管理させない意思表示をすることができます。 通常、第三者が、無償で未成年の子に財産を与えた場合、その財産は親権者が管理し、その財産に関する法律行為も親権者が子を代表します。 第三者は、親権者が行う子の財産の管理を欲しないときは、子に対して財産の無償贈与を見合わせることもあり、そうなると、子は折角の財産取得の機会を失います。 そこで、無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母に、これを管理させたくない場合、その旨の意思表示をしたときは、その財産は父又は母の管理に属さないものとして、第三者の意思を優先させ、このような事情のある場合における財産の無償贈与がしやすいようにされています。 第三者とは、親権者及び未成年の子以外の者をいいます。 親権者に財産を管理させない旨の意思表示が認められるのは、第三者が無償で、未成年の子に財産を与える場合であり、これに該当する無償行為は贈与及び遺贈です。 第三者が、無償で未成年の子に与える財産の管理を親権者にさせない意思表示は、その贈与契約又は遺言においてしなければなりません。 第三者の未成年の子に対する無償贈与財産を親権者に管理させない意思表示があると、その財産は親権者の管理に属さないものとなります。 親権者の一方に贈与財産の管理をさせない意思表示をしているときは、他の一方の親権者が単独で、その財産を管理します。 また、財産管理者の管理の目的を達するために親権者の処分行為は認められず、親権者が子を代理してした処分行為は本人に対して効力はないとされています。 第三者が親権者である父母双方に未成年者に対する贈与財産の管理をさせない意思表示をした場合、第三者は自ら財産の管理者を指定することができます。 指定管理者は、この財産につき、未成年者の子の法定代理人として第三者が指定した範囲でその権利を行使し、権限のないときは、管理権のみを有します。 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求に基づき、指定管理者が管理する財産の保存に必要と認める処分を指定管理者に命ずることができます。 指定管理者は、第三者から授権された範囲でその権限を行使しますが、この権限を越える行為については、その許諾を第三者から得られないときは、家庭裁判所の許可を得て行います。 家庭裁判所は指定管理者に対し、未成年者の財産の管理及び返還について、相当の担保を提供を命ずることができます。 指定管理者に対する報酬については、第三者の定めるところによります。 第三者の定めがないときは、指定管理者の申立に基づき、家庭裁判所が報酬付与の審判を行い、指定管理者は子の財産の中から、その支払を受けます。 指定管理者の任務が終了した場合、緊急処理をしないと損害を被るおそれのあるとき、指定管理者は子又は法定代理人が事務を処理できるようになるまで、必要な処分を行わなければなりません。 指定管理者の任務が終了した場合、その終了事由は、これを相手方に通知し、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、財産管理の終了を相手方に主張することができません。 指定管理者の死亡又は、破産手続開始の決定若しくは指定管理者が後見開始の審判を受けることによってその権限が消滅した場合、又は改任するする必要がある場合に第三者が更に管理者に指定しないときには、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって管理者を選任します。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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