内縁の夫婦間の贈与の取消し




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内縁の夫婦間の贈与の取消し

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内縁の夫婦間の贈与の取消し

内縁の夫婦関係に夫婦間の贈与の取消の規定が類推適用されるかについて、判例では次のようにしめしています。

民法第754条

夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。




夫婦間に紛争がないときはその必要性がなく、夫婦間に紛争が存在すれば、かえって不当な結果を招くことが多い規定であって、その存在意義が乏しいうえ、内縁の妻には相続権がないなど内縁関係は婚姻関係に比べて内縁の妻の財産的保護に薄いので、仮に内縁関係に民法754条を類推適用すると、贈与を受けた内縁の妻の法的地位が不安定なものとなり、ますます内縁の妻の保護に欠けることになって不当な結果を招くとしてこれを否定した事例があります。

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