死因贈与と限定承認 |
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死因贈与と限定承認 死因贈与を原因とする所有権移転仮登記後、被相続人死亡により相続人が限定承認をし、受贈者が仮登記の本登記をした場合、死因贈与には遺贈の規定が準用されている上、死因贈与と遺贈とを別に考えるべき合理的理由はないから相続人が死因贈与を受けた財産は相続によって得た財産に含まれ、死因贈与者は相続債権者に弁済がされた後でなければ受贈を得られないとした事例があります。 民法第554条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。 民法第922条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。 不動産の死因贈与の受贈者が贈与者の相続人である場合において、限定承認がされたときは、死因贈与に基づく限定承認への所有権移転登記が相続債権者による差押登記よりも先にされたとしても、信義則に照らし、限定承認者は相続債権者に対して不動産の所有権取得を対抗することができません。 相続人が限定承認をしても相続債権者は相続人が死因贈与を受けた不動産に対して「被相続人の相続財産の限定内において」強制執行ができる旨の執行文によって強制執行をすることができます。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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