死因贈与の無効
死因贈与についても、贈与者が受贈者との不倫関係を継続するためにされたものである場合、その死因贈与は目的において公序良俗に反し無効のものとされます。
妻のある男と同棲中の女がその男に対してした土地建物の死因贈与が公序良俗に反し無効であるとして所有権移転登記請求を認めなかった事例があります。
贈与者と受贈者の父と愛人関係の維持をその母に承諾あるいは黙認してもらうために土地建物の死因贈与がされたものであり、受贈者もその目的を了知してたものであり公序良俗に反しこれを無効とした事例があります。
贈与者 |
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愛人関係 |
父 |
→
死因贈与 |
受贈者
母 |
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承諾
黙認 |
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