死因贈与の遺贈の規定の準用 |
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死因贈与の遺贈の規定の準用 |
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死因贈与の遺贈の規定の準用 死因贈与は遺贈に関する規定に従うとありますが、その内容の実現について遺贈にどこまで準用されるのでしょうか。 民法第554条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。 @遺言能力に関する規定 民法第961条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。 民法第962条 第5条、第9条、第13条 及び第17条 の規定は、遺言については、適用しない。 死因贈与には通常の行為能力が求められていますから、遺言能力に関する規定は準用されません。 A遺言の方式に関する規定 民法第967条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。 死因贈与に関する方式は、原則として生前贈与の原則に従いますから、遺言の方式に関する規定は準用されません。 B遺言の効力に関する規定 民法第985条 1. 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。 2. 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。 死因贈与に準用されるのは、主として遺言の効力に関する規定であるとされています。 しかし、遺贈の承認・放棄に関する規定は準用されません。 民法第986条 1. 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。 2. 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる 民法第987条 遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。 民法第988条 受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 民法第989条 1. 遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。 2. 第919条第2項及び第3項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。 C遺言の失効に関する規定 民法第1004条 1. 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。 2. 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。 3. 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。 民法第1005条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。 遺言書の検認・開封に関する規定は、その性質上準用されません。 遺言執行者に関する準用 D遺言の撤回に関する規定 民法第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。 民法第1023条 1. 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。 2. 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。 民法第1024条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。 民法第1025条 前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。 民法第1026条 遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。 死因贈与の取り消しについて判例は、民法1022条が遺言の取り消しに関する方式の部分を除いて準用されるとしています。 しかし、負担付死因贈与については、受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合は、特段の事情のない限り、準用されないとしています。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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