負担付贈与の受益者




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負担付贈与の受益者

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負担付贈与の受益者

負担の利益を受ける者は、贈与者自身であることが通常ですが、特定の第三者あるいは不特定多数の者でもよいとされています。

受贈者が、負担を履行しないときは、贈与者は受贈者に対して、負担の履行を請求することができます。

また、贈与契約の中に、第三者のためにする契約が結ばれていれば、第三者が受贈者に対して直接負担の履行を請求することができます。



贈与者又は第三者が死亡したときは、その相続人が請求することができます。

民法第537条

1. 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
2. 前項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。


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