贈与税の配偶者控除 |
|
杉並区の行政書士 |
|
贈与税の配偶者控除 |
|
スポンサードリンク |
|
杉並区の行政書士>贈与の知識>贈与税の配偶者控除 | |
贈与税の配偶者控除 夫婦間で居住用不動産又はそれを取得するための金銭贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほか、最高2,000万円までの控除があり、それが贈与税の配偶者控除といいます。 この配偶者控除の適用を受けるには、次の要件を満たすことが必要です。 @戸籍上の婚姻期間が20年以上の夫婦であること。 A専ら居住用不動産の贈与又は居住用不動産を取得するための金銭贈与であること。 B贈与を受けた年の翌年の3月15日までに当該居住用不動産を居住の用に供し、又は贈与を受けた金銭で居住用不動産を取得し、かつ、引き続いて居住の用に供する見込があること。 C同一配偶者からの贈与で配偶者控除を受けていないこと。 配偶者控除の適用を受けるためには、贈与税の申告書を提出し、その申告書に、次の書類を添付しなければなりません。 @贈与者との婚姻期間等を証する戸籍の謄本又は抄本及び戸籍の附票の写し A居住用不動産を取得したことを証する登記事項証明書 B居住用不動産を居住の用に供していることを証する受贈者の住民票の写し 相続税法第二十一条の六 1その年において贈与によりその者との婚姻期間が二十年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋でこの法律の施行地にあるもの(以下この条において「居住用不動産」という。)又は金銭を取得した者(その年の前年以前のいずれかの年において贈与により当該配偶者から取得した財産に係る贈与税につきこの条の規定の適用を受けた者を除く。)が、当該取得の日の属する年の翌年三月十五日までに当該居住用不動産をその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合又は同日までに当該金銭をもつて居住用不動産を取得して、これをその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合においては、その年分の贈与税については、課税価格から二千万円(当該贈与により取得した居住用不動産の価額に相当する金額と当該贈与により取得した金銭のうち居住用不動産の取得に充てられた部分の金額との合計額が二千万円に満たない場合には、当該合計額)を控除する。 2、前項の規定は、第二十八条第一項に規定する申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に、前項の規定により控除を受ける金額その他その控除に関する事項及びその控除を受けようとする年の前年以前の各年分の贈与税につき同項の規定の適用を受けていない旨の記載があり、かつ、同項の婚姻期間が二十年以上である旨を証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 3、税務署長は、前項の申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。 4、前二項に定めるもののほか、贈与をした者が第一項に規定する婚姻期間が二十年以上である配偶者に該当するか否かの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
|
免責事項 当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。 |
|
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved |