死因贈与撤回の遺言 |
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死因贈与撤回の遺言 民法554条は、死因贈与には遺贈の規定が準用される旨規定しています。 しかし、民法はその準用の範囲を明確にしていないため、遺言の撤回に関する規定が死因贈与に準用されるかどうかについて、学説は、遺言の撤回に関する方式の部分を除いて肯定する見解、遺言の方式に関する部分をも含めて準用を肯定する見解と、準用を否定する見解とに分かれています。 判例は、贈与者の最終意思を尊重するという趣旨から、遺言の撤回に関する方式の部分を除いて、準用されるとしていました。 しかし、その後、負担付死因贈与で、受贈者が負担の全部又はそれに類する程度の履行をした場合に、準用されないとしています。 民法第554条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。 民法第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。 後にされた遺贈遺言により死因贈与の法定撤回が認められないときは、死因贈与と遺贈遺言が併存することになりますが、この関係については、被相続人が、生前、不動産をある相続人に贈与するとともに、他の相続人にもこれを遺贈したのち、相続が開始した場合は、この贈与及び遺贈による物権変動の優劣は、対抗要件たる登記の具備の有無をもって決するとされています。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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