死因贈与撤回の遺言




杉並区の行政書士



死因贈与撤回の遺言

スポンサードリンク
杉並区の行政書士贈与の知識>死因贈与撤回の遺言

死因贈与撤回の遺言

民法554条は、死因贈与には遺贈の規定が準用される旨規定しています。

しかし、民法はその準用の範囲を明確にしていないため、遺言の撤回に関する規定が死因贈与に準用されるかどうかについて、学説は、遺言の撤回に関する方式の部分を除いて肯定する見解遺言の方式に関する部分をも含めて準用を肯定する見解と、準用を否定する見解とに分かれています。

判例は、贈与者の最終意思を尊重するという趣旨から、遺言の撤回に関する方式の部分を除いて、準用されるとしていました。



しかし、その後、負担付死因贈与で、受贈者が負担の全部又はそれに類する程度の履行をした場合に、準用されないとしています。

民法第554条

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

民法第1022条

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。


後にされた遺贈遺言により死因贈与の法定撤回が認められないときは、死因贈与と遺贈遺言が併存することになりますが、この関係については、被相続人が、生前、不動産をある相続人に贈与するとともに、他の相続人にもこれを遺贈したのち、相続が開始した場合は、この贈与及び遺贈による物権変動の優劣は、対抗要件たる登記の具備の有無をもって決するとされています。

無料法律相談はこちら


Amazonで相続を調べる
カテゴリ
贈与契約の否定判例
贈与の無効
贈与の履行
贈与の撤回
贈与者の担保責任
受贈者の賃料請求
贈与による所有権移転登記
贈与の減殺
贈与税の納付義務者
第三者が無償で子に与えた財産を親権者に管理させない意思表示
財産管理者の選任
第三者が無償で子に与えた財産を親権者に管理させる意思表示
選定管理者の権限
選定管理者の報酬付与
動産の贈与
債権の贈与
ゴルフ会員権とは
預託金会員権の譲渡
預託金会員権の贈与
ゴルフクラブ会員券の紛失
預託金会員制ゴルフクラブの施設利用権の消滅時効
預託金ゴルフ会員権譲渡の通知
預託金ゴルフ会員権の名義書換え
夫婦間の贈与の取消し
内縁の夫婦間の贈与の取消し
贈与税の配偶者控除
離婚に伴う財産分与
内縁解消に伴う財産分与
離婚に伴う財産分与と詐害行為
離婚時年金分割とは
贈与による所有権移転登記申請書ひな形
贈与登記の場合の登記原因証明情報ひな形
不動産贈与の登記
定期贈与とは
負担付不動産贈与とは
負担付贈与の受益者
負担付贈与の撤回
負担付贈与の双務契約の準用
負担付贈与の減殺
死因贈与とは
死因贈与と遺贈の違い
死因贈与の執行者選任と指定
死因贈与と仮登記
死因贈与と限定承認
死因贈与の撤回
書面によらない死因贈与の撤回
死因贈与の無効
死因贈与と詐害行為
遺贈から死因贈与への転換
贈与者生存中の死因贈与契約無効確認の訴え
死因贈与執行者の選任
死因贈与の遺贈の規定の準用
死因贈与執行者選任の申立
包括的死因贈与契約とは
負担付死因贈与とは
死因贈与の撤回
死因贈与撤回の遺言
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved