負担付不動産贈与とは




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負担付不動産贈与とは

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負担付不動産贈与とは

負担付不動産贈与とは、不動産を贈与して、その代わりに受贈者に一定の給付義務を負担させる贈与契約です。

この負担は、契約内容の一部であって、贈与契約と負担契約とが別個の契約として存在するものではありません。

負担の内容となる給付は、その種類を問わず、適法なものであり、社会通念上に照らして履行が可能なものでなければなりません。



負担が無効な場合、贈与契約全体が無効となるかどうかは、当事者の意思解釈の問題ですが、当事者が負担がなければ贈与しなかったと認められる場合には、贈与全体が無効となると解されます。

判例では、代々の家屋を永久に処分しないという義務を課して贈与した事案について、負担契約は無効でも、家屋の贈与契約は有効であるとされています。

負担付贈与契約は、財産権の贈与と負担の双方が書面にされている場合、贈与は書面で明確にされているが負担の部分は明確でない場合、財産権の贈与と負担の双方がともに書面にされていない場合に分かれます。

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