選定管理者の報酬付与 |
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選定管理者の報酬付与 第三者が未成年者に対する贈与又は遺贈をする場合、親権者である父母双方に財産の管理をさせない意思を表示し、第三者自ら財産の管理者を指定しないとき、家庭裁判所によって選定された財産管理者である選定管理者は、家庭裁判所の定めるところにより、未成年者の財産の中から相当の報酬を受けることができます。 選定管理者に対する報酬の付与の申立は、甲類審判事項です。 @申立権者 選定管理者。 A管轄 管理者を選定した家庭裁判所。 B添付書類 管理報告書、財産目録。 報酬額の決定に当たっては、次の事情を考慮されますので、これらの事情を証する資料があれば、これも提出します。 ・管理財産の種類、多寡 ・管理期間 ・管理状況 ・管理の難易度 ・管理上の労務の程度 ・管理者の職業 ・未成年者との間柄 C家庭裁判所の審理 申立が相当と認められるときは報酬付与の審判がなされ、この審判は選定管理者に告知されて効力を生じ、選定管理者の報酬請求権が形成されます。 申立が不相応であると認められるときは、申立却下の審判がされて効力を生じます。 認容又は却下の審判に対する不服申立は認められていません。 D報酬支払の方法 管理財産に現金・預金がある場合、選定管理者はその中から報酬分を控除して取得する方法がとられています。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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