遺産管理者の職務権限 |
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遺産管理者の職務権限 家庭裁判所が選任した遺産管理者については、不在者の財産管理人に関する民法27条から29条の規定及び委任に関する民法644条、646条、647条、650条の規定がそれぞれ準用されます。 民法第895条 1.推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。 2.第27条から第29条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。 民法第27条 1.前2条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。 2.不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。 3.前2項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。 民法第28条 管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。 民法第29条 1.家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。 2.家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。 民法第644条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 民法第646条 1.受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。 2.受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。 民法第647条 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 民法第650条 1.受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。 2.受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。 3.受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。 遺産管理者は相続人の法定代理人です。 原則として権限の定めのない代理人として、相続財産につき保存、利用、改良の管理行為のみをなす権限を有します。 管理者が相続財産を管理している場合に相続人は相続財産に対する管理処分権を失うとの説がありますが、基本規定である不在者の財産管理の場合、不在者本人の管理処分権を肯定する説と否定する説に分かれます。 遺産管理者の財産管理については、相続人との法律関係につき、民法の委任の規定の一部が次の通り準用されています。 @遺産管理者は善良な管理者の注意をもって財産を管理する義務を負いますので、財産管理の目的に従い、財産管理の性質上、遺産管理者の職務上、通常、一般的に要求される程度の注意をもって事務処理をすべきです。 A遺産管理者は、管理中に受け取った金銭その他の物を相続財産に組み入れ、自己名義で取得した権利を相続財産に移転します。 B移転した金銭を自己のために費消したときは、費消の日以後法定利息を支払うほか、費消によって損害を生じたときはその賠償をします。 C管理費用として立て替えた金員及びその法定利息の償還、管理の必要上負担した債務の弁済や担保の供与、管理中自己に過失なくして損害を受けたときの賠償などを請求することができます。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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