相続財産の立替費用償還の調停手続 |
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相続財産の立替費用償還の調停手続 民法885条に基づく相続財産に関する立替費用償還の申立は、一般調停事項です。 民法第885条 1.相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。 2.前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。 @当事者 共同相続人の一方が申立人となり、他方が相手方となります。 A管轄 相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。 B添付書類 申立人、相手方、被相続人の戸籍謄本のほか申立の実情を証する書面があればその写し。 調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決と同一の効力を有します。 不動産の持分移転登記又は更正登記義務の合意が成立したときは、登記権利者は調停調書正本を添付して、単独で、登記申請をすることができます。 調停委員は、事件が性質上調停するのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的で調停の申立をしたと認めるときは、調停をしないことができます。 調停をしない措置に対して、不服申立を許す規定はないので、即時抗告は認められません。 民事調停でも調停をしない措置につき同じ規定がありますが、この措置に対して不服申立は認められません。 調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込がない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合において、家庭裁判所が審判をしないときは、調停が成立しないものとして、事件を終了させることができます。 調停不成立として事件を終了させる処分は審判ではないので、これに対して即時抗告や非訟事件手続法による抗告をすることができません。 また、裁判所書記官が当事者に対して行なう通知も、調停手続における審判に該当しないので、同様に解されます。 調停委員会が、調停を不成立としたときは、事件は終了し、この紛争は訴訟手続で解決することになります。 調停が不成立に終わると時効中断の効力を生じないことになりますが、申立人は調停不成立の通知を受けた日から2週間以内に訴えを提起したときは、調停申立の時に、その訴えの提起があったものとみなされます。 調停が不成立によって終了した場合、民事調停法19条に定める期間内に訴えを提起しなかってときは、調停申立に時効中断の効力は認められないと解されていましたが、この場合においても、1ヶ月以内に訴えを提起したときは、民法151条の類推適用により、時効中断の効力を生ずるとされました。 民事調停法19条に相当するのは家事審判法26条2項ですから、家事調停についても民事調停と同様に解することができます。 民事調停法第19条 第14条(第15条において準用する場合を含む。)の規定により事件が終了し、又は前条第2項の規定により決定が効力を失つた場合において、申立人がその旨の通知を受けた日から二週間以内に調停の目的となつた請求について訴を提起したときは、調停の申立の時に、その訴の提起があつたものとみなす。 民法第151条 和解の申立て又は民事調停法(昭和26年法律第222号)若しくは家事審判法(昭和22年法律第152号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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