推定相続人廃除(重大な侮辱否定) |
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推定相続人廃除(重大な侮辱否定) 民法892条にいう虐待又は重大な侮辱は、被相続人に対し精神的苦痛を与え又はその名誉を毀損する行為であって、それにより被相続人と当該相続人との家族的共同生活関係が破壊され、その修復を著しく困難ならしめるものをも含むものと解すべきであるとされます。 民法第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。 重大な侮辱を否定した次のような事例があります。 @被相続人の浪費を反省させるため準禁治産宣告の申立をし、後にこれを取下げた行為。 A子が小学校卒業後孤児として育ち、窃盗により少年院に収容され、その後不順異性交友関係にあった男と婚姻したので、被相続人はこれを不名誉と感じ、世間体を恥じてその発表もできず、身を小さくして暮らしているとしても、子が被相続人に重大な侮辱を加えたということも、著しい非行をしたということもできない。 B相続人の侮辱的言葉が被相続人の相続人を傷つける発言による売り言葉に買い言葉という興奮状態で発せられた場合。 C重大な侮辱が廃除事由に該当するためには親族共同体を危殆ならしめるものでなければならず、その行為が必ずしも相続人を一方的に非難し得べきでなく、また一時的なものと認められる場合。 D相続人が被相続人を背任罪で告訴した事は、一応被相続人に侮辱を加えたというべきであるが、この告訴は被相続人の遊興費に当てるための財産処分により一家が路頭に迷う事を防ぐためにしたことで、被相続人の処罰を求める事まで考えていなかったことが認められ、民法所定の重大な侮辱に当たらない。 E相続人の物品持ち出しを伴う一方的別居は、これによって被相続人夫婦の日常生活を困窮させなかったし、相続人の被相続人を相手方とする調停申立は、調停機関の斡旋によって親子間の仲を円満に解決しようとしたもので親に対する侮辱行為とみることはできず、相続人のこれらの行為や飲酒暴言は、長年にわたる農業経営に対する同人の貢献に被相続人が配慮を欠いていたことにも一因がある。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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