特別養子縁組の離縁
養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があり、かつ、実父母が相当の監護をすることができる場合、養子の利益のために必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができます。
民法第817条の10
1.次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
@養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
A実父母が相当の監護をすることができること。
2 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない
特別養子縁組の離縁は、民法817条の10第1項の規定によってする以外に方法はありません。
民法817条の10に基づく特別養子の離縁に関する処分の申立は、甲類審判事項です。
@申立権者
養子、実父母、検察官です。
実父母とは、縁組成立前に実親子関係を有した父母を意味し、特別養子縁組の成立前に認知をしていなかった父は同項に定める「実父母」ではないから、特別養子の離縁を請求することはできないとした事例がありますが、この判決は、上告審によって破棄・差し戻しをされています。
A管轄
養親の住所地の家庭裁判所です。
B添付書類
申立人の戸籍謄本及び住民票
養子の戸籍謄本・縁組前の除籍謄本及び住民票
C審判前の保全処分
家庭裁判所は、養子の利益のために必要があるときは、特別養子縁組の離縁の申立をした者の申立により、特別養子縁組の離縁に関する審判の効力が生ずるまでの間、養子の親権者若しくは後見人の職務の執行を停止し、又はその代行者を選任することができます。
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