相続欠格の民法891条5号事由




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相続欠格の民法891条5号事由

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相続欠格の民法891条5号事由

相続人の行為が相続による財産取得の秩序を乱す結果となり、また、相続的共同関係を破壊することとなる場合、相続人が相続資格を失う制度として相続欠格及び推定相続人の排除があります。

相続欠格については、民法891条で規定されている行為をした者は、相続人となることができないと定めています。

民法第891条 

次に掲げる者は、相続人となることができない。
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者




「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」

遺言書がその方式を欠くために無効である場合又は有効な遺言書についてされている訂正がその方式を欠くために無効である場合又は有効な遺言書についてされている訂正がその方式を欠くために無効である場合に、相続人がその方式を具備させることにより有効な遺言書として外形又は有効な訂正としての外形を作出する行為は、本号による遺言書の偽造又は変造に該当します。

遺言者が自筆遺言の全文を作成したものでないとしてこれを無効としたが、相続人に対する偽造を理由とする相続欠格の主張が認められなかった事例があります。

故意に遺言書の発見を妨げるような状態におく行為が隠匿ですが、遺言書は公正証書であって、その原本は公証人役場に保管されるものであること、証人として立会い遺言書の存在を知っている弁護士が遺言執行者に指定されているので、相続人が遺言書の存在を他の相続人に公表しないことをもって遺言書の発見を妨げる状態においたとは言いがたいとしました。

相続人が相続に関する遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、これを遺言に関する不当な干渉行為ということはできず、このような行為をした者に相続人となる資格を失わせるという厳しい制裁を課することは、民法891条5号の趣旨に沿わないから、相続人は同条5号所定の相続欠格者に当たらないとされます。

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