相続回復請求の消滅時効
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅します。
相続開始の時から20年を経過したときも同様です。
民法第884条
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
本来、相続回復の請求は、真正相続人が表見相続人に対して、相続権侵害の排除を求めて行なうものですので、共同相続人には当てはまらないのが原則です。
しかし、判例上、共同相続人の1人が相続財産のうち自己本来の相続持分を超える部分につき他の共同相続人の相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分に属すると称して、これを占有管理し、他の共同相続人の相続権を侵害している場合には、侵害の排除を求める他の共同相続人の請求について民法884条の適用があるとされています。
つまり、相続回復請求権の消滅時効が進行することになりますが、共同相続人についてこれが適用されるには、次の判例のような事由が必要です。
真正共同相続人の相続権を侵害している共同相続人が、他に共同相続人がいることを知っていたかどうか、及び本来の持分を越える部分についてもその者に相続による持分があるものと信じられるべき合理的な事由があったかどうかは、相続権侵害の開始時点を基準として判断されます。
そして、相続回復請求権の消滅時効を援用しようとする者は、真正共同相続人の相続権を侵害している共同相続人が、相続権侵害の開始時点において、他に共同相続人がいることを知らず、かつ、これを知らなかったことに合理的な事由があったことを主張立証しなければなりません。
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