遺言による認知の承諾




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遺言による認知の承諾

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遺言による認知の承諾

認知は遺言によってもすることができます。

民法第781条 

1.認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
2.認知は、遺言によっても、することができる。


成年の子を認知するには、その承諾を得ることを要しますが、その承諾は認知の届出をするときでも足ります。

民法第782条 

成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。

戸籍法第64条 

遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から10日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附して、第60条又は第61条の規定に従つて、その届出をしなければならない。


そこで、遺言執行者は、遺言の執行として、成年の子から認知されることの承諾を得た上で認知の届出をします。

認知の承諾を得たときは、そのことを明らかにするため、承諾書を認知届出書に添付するか、届出書の「その他」欄に認知を承諾する旨を付記して子が署名押印します。

戸籍法第38条 

1.届出事件について父母その他の者の同意又は承諾を必要とするときは、届書にその同意又は承諾を証する書面を添附しなければならない。但し、同意又は承諾をした者に、届書にその旨を附記させて、署名させ、印をおさせるだけで足りる。
2.届出事件について裁判又は官庁の許可を必要とするときは、届書に裁判又は許可書の謄本を添附しなければならない。




渉外的な法律関係において、ある一つの法律問題を決めるために不可欠な前提問題があり、その前提問題が国際法上、本問題とは別個の法律関係を構成している場合、その前提問題は、本問題の準拠法によるのでも、本問題の準拠法が所属する国の国際私法が指定する準拠法によるのでもなく、法廷地であるわが国の国際法により定まる準拠法によって解決すべきであると解されています。

親子関係の成立という法律関係のうち嫡出性取得の問題を1個の独立した法律問題として規定している旧法令17条、18条の構造上、親子関係の成立が問題になる場合には、まず嫡出親子関係の成立についての準拠法により嫡出親子関係が成立するかどうかを見た上、そこで嫡出親子関係が否定された場合には、嫡出とされなかった子について嫡出以外の親子関係成立の準拠法を別途見いだし、その準拠法を適用して親子関係の成立を判断します。

旧法例17条18条

法適用通則法第二十八条  

1.夫婦の一方の本国法で子の出生の当時におけるものにより子が嫡出となるべきときは、その子は、嫡出である子とする。
2.夫が子の出生前に死亡したときは、その死亡の当時における夫の本国法を前項の夫の本国法とみなす。

法適用通則法第二十九条  

1.嫡出でない子の親子関係の成立は、父との間の親子関係については子の出生の当時における父の本国法により、母との間の親子関係についてはその当時における母の本国法による。この場合において、子の認知による親子関係の成立については、認知の当時における子の本国法によればその子又は第三者の承諾又は同意があることが認知の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。
2.子の認知は、前項前段の規定により適用すべき法によるほか、認知の当時における認知する者又は子の本国法による。この場合において、認知する者の本国法によるときは、同項後段の規定を準用する。
3.父が子の出生前に死亡したときは、その死亡の当時における父の本国法を第一項の父の本国法とみなす。前項に規定する者が認知前に死亡したときは、その死亡の当時におけるその者の本国法を同項のその者の本国法とみなす。


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