親子関係不存在確認の審判 |
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親子関係不存在確認の審判 |
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親子関係不存在確認の審判 当事者間に親子関係不存在確認の合意が成立し、その無効の原因について争いがない場合、家庭裁判所は、さらに必要な事実を調査した上、調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴き、その合意を正当と認めるときに親子関係不存在確認の審判を行います。 親子関係不存在確認の訴えによって嫡出父子関係を否定するには、何人も疑いを差し挟まないような信頼するに足りる科学的証拠によって立証されることが必要であって、供述証拠等を含む諸般の証拠による推認を要する場合には、たとえその証明が証拠の優越の程度ではなく確信に至る程度のものであっても、嫡出推定を排除することができないとして、親子関係不存在確認の訴えを却下した事例があります。 この場合、人事訴訟では、父子関係の存否に関する鑑定に協力しない相手方に対して、不利益な判断をすることは許されず、また、不法行為であるとはいえないとされます。 親子関係不存在確認の審判は、適法な異議の申立がないとき、また、異議の申立を却下する審判が確定したときは、確定判決と同一の効力を有します。 しかもその効力は第三者に及ぶ対世的効力を有します。 利害関係人は家庭裁判所に対し、当事者が親子関係不存在確認の審判の告知を受けた日から2週間以内に異議の申立をすることができます。 異議の申立があれば、審判は当然にその効力を失います。 異議申立人は、異議の申立を却下する審判に対して即時抗告をすることができます。 異議の申立によって親子関係不存在確認の審判が失効した場合に、当事者がその旨の通知を受けた日から2週間以内に訴えを提起したときは、調停申立の時に、その訴えの提起があったものとみなされます。 調停委員会は、事件が性質上調停をするのに適当でないと認められるとき、又は当事者が不当目的で調停の申立をしたと認めるときは、調停をしないことができます。 調停をしない措置に対して、不服申立を許す規定はないので、即時抗告は認められません。 調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込がない場合又は当事者間に合意が成立した場合において、家庭裁判所が家事審判法23条の審判をしないときは、調停が成立しないものとして、事件を終了させることができます。 家事審判法第23条 1.婚姻又は養子縁組の無効又は取消しに関する事件の調停委員会の調停において、当事者間に合意が成立し無効又は取消しの原因の有無について争いがない場合には、家庭裁判所は、必要な事実を調査した上、当該調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴き、正当と認めるときは、婚姻又は縁組の無効又は取消しに関し、当該合意に相当する審判をすることができる。 2.前項の規定は、協議上の離婚若しくは離縁の無効若しくは取消し、認知、認知の無効若しくは取消し、民法第773条の規定により父を定めること、嫡出否認又は身分関係の存否の確定に関する事件の調停委員会の調停について準用する。 調停不成立として事件を終了させる処分は審判ではないので、これに対して即時抗告又は非訟事件手続法による抗告をすることができません。 また、裁判所書記官が家事審判規則141条に基づき当事者に対して行なう通知も調停手続における審判に該当しないので、同様に解されます。 家事審判規則第百四十一条 第百三十八条又は第百三十八条の二の規定により事件が終了したとき、又は法第二十五条第二項の規定により審判が効力を失つたときは、裁判所書記官は、当事者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 調停不成立の場合、紛争は訴訟手続で解決することなります。 申立人は、裁判所書記官がする調停不成立の通知を受けた日から2週間以内に訴えを提起したときは、調停申立の時にその訴えの提起があったものとみなされます。 なお、調停不成立の期日に出頭した当事者には調停不成立の通知をしない扱いです。 裁判所書記官は、親子確認不存在確認の審判が確定した場合は当事者の本籍地の戸籍事務管掌者に対し、当事者間に合意が成立せず又は合意は成立したが家庭裁判所が親子関係不存在確認の審判をしない場合に事件が終了したとき又は異議に申立によってその審判が失効した場合には当事者に対し、それぞれ遅滞なくその旨を通知しなければなりません。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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