死亡届の届出地




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死亡届の届出地

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死亡届の届出地

死亡の届出は、届出地の一般原則により、死亡者の本籍地又は届出人の所在地であり、死亡地でもこれをすることができます。

戸籍法第25条
1.届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。
2.外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。

戸籍法第88条
1.死亡の届出は、死亡地でこれをすることができる。
2.死亡地が明らかでないときは死体が最初に発見された地で、汽車その他の交通機関の中で死亡があつたときは死体をその交通機関から降ろした地で、航海日誌を備えない船舶の中で死亡があつたときはその船舶が最初に入港した地で、死亡の届出をすることができる。


死亡地が明らかでないときは、死体が最初に発見された地で、汽車その他の交通機関の中で死亡があったときは死体をその交通機関から降ろした地で、航海日誌を備えない船舶の中で死亡があったときは、その船舶が最初に入港した地で届出をすることができます。

海上で難船死亡した場合には、遭難最寄の市町村長に届出をすることができます。

航海日誌を備える船舶の航海中に死亡があった場合には、戸籍法55条の規定に準じ、船長は、船舶が日本の港に着いたときは、遅滞なく、その航海日誌の謄本をその他の市町村長に送付し、又は外国の港に着いたときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその謄本を送付します。



戸籍法第55条

1.航海中に出生があつたときは、船長は、24時間以内に、第49条第2項に掲げる事項を航海日誌に記載して、署名し、印をおさなければならない。
2.前項の手続をした後に、船舶が日本の港に著いたときは、船長は、遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその地の市町村長に送付しなければならない。
3.船舶が外国の港に著いたときは、船長は、遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその国に駐在する日本の大使、公使又は領事に送付し、大使、公使又は領事は、遅滞なく外務大臣を経由してこれを本籍地の市町村長に送付しなければならない。


水難、火災その他の事変による死亡報告は、死亡地の市町村長にしなければなりません。

しかし、外国で死亡があった場合には、死亡者の本籍地の市町村長に報告をしなければなりません。

戸籍法第89条

水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。


本籍地不明者の死亡報告は、死亡地の市町村長にしなければなりません。

戸籍法第89条

水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。


死刑の執行又は刑事施設に収容中の死亡者の死亡報告は、当該刑事施設所在地の市町村長にしなければなりません。

戸籍法第90条

1.死刑の執行があつたときは、刑事施設の長は、遅滞なく刑事施設の所在地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
2.前項の規定は、刑事施設に収容中死亡した者の引取人がない場合にこれを準用する。この場合には、報告書に診断書又は検案書を添付しなければならない。


届出書は、死亡者の本籍地で届出をするときは1通、本籍地外で届出をするときは2通提出しなければなりません。

届出は、休日や夜間でも受理されます。

戸籍法第36条

1.2箇所以上の市役所又は町村役場で戸籍の記載をすべき場合には、市役所又は町村役場の数と同数の届書を提出しなければならない。
2.本籍地外で届出をするときは、前項の規定によるものの外、なお、一通の届書を提出しなければならない。
3.前2項の場合に、相当と認めるときは、市町村長は、届書の謄本を作り、これを届書に代えることができる。


死亡届に関連した行政措置として、相続税の徴収事務の便宜のため、死亡又は失踪宣告などの届出や通知を受理した市町村長は、死亡者の本籍地の所轄税務署にその旨を通知することになっています。

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