後見人と被後見人との養子縁組
後見人が被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
後見人の任務が終了した後、まだ管理の計算が終わらない間も同様とされています。
民法第794条
後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。
後見人が未成年被後見人を養子とするときは、未成年養子縁組と後見養子縁組につき家庭裁判所の許可を得ることになります。
後見人が15歳未満の未成年被後見人を養子とする場合は、利益相反行為(*)になるので、未成年後見監督人があればその者が、ないときは特別代理人を選任して縁組の承諾をするとされています。
(*)利益相反行為 (りえきそうはんこうい)とは、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為である。
民法第860条
第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
民法第826条
1. 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2. 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
成年後見人が縁組をするには、その成年後見人の同意は不要とされています。
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