嫡出子否認調停




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嫡出子否認調停

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嫡出子否認調停

嫡出子否認調停申立は、嫡出の推定を受ける子について、夫が審判により夫の子であることの否認を求めるものです。

民法第772条 

1.妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2.婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

民法第774条 

第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。


戸籍法53条の規定にかかわらず、出生届未了のままでも申立をすることができます。

それは、出生後、父母が離婚している場合、子は出生届により直接母の戸籍に入籍する方法があるからです。

戸籍法第53条 

嫡出子否認の訴を提起したときであつても、出生の届出をしなければならない。


嫡出子否認の申立は、夫が子の出生を知ったときから1年以内にしなければなりません。

民法第777条 

嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。


夫が成年後見人であるときは、この期間は、後見開始の審判の取消があった後、夫が子の出生を知った時から起算します。

民法第778条 

夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から起算する。




成年被後見人である夫の後見人から嫡出子否認の申立をする場合は、後見人自身が子の出生を知った時から起算し、ただ、後見人が就任以前から子の出生を知っていたときは後見人に就任した時から起算します。

夫が嫡出子否認の申立をしないで死亡した場合は、夫の三親等内の血族が提起する嫡出子否認の訴えは、夫が子の出生を知ったか否かを問わずに、夫の死亡から1年以内に提起しなければなりません。

この期間が経過してしまえば、父子間の嫡出親子関係が確定し、以後この関係を訂正することができなくなります。

推定を受ける嫡出子については、婚姻関係が終了し、家庭が崩壊している事情があっても、嫡出否認の訴えを提起し得る期間の経過後に、親子関係不存在確認の訴えをもって夫と子との間の父子関係の存否を争うことはできません

民法777条の「夫が子の出生を知った時」とは、夫が否認の原因を知った時と解して、嫡出子否認の審判をした事例があります。

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