推定相続人廃除(虐待否定)
民法892条にいう虐待又は重大な侮辱は、被相続人に対し精神的苦痛を与え又はその名誉を毀損する行為であって、それにより被相続人と当該相続人との家族的共同生活関係が破壊され、その修復を著しく困難ならしめるものをも含むものと解すべきであるとされます。
民法第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
虐待を否定した次のような事例があります。
@被相続人に対する暴行、暴言が被相続人の言動に誘発され、被相続人の性格や言動に感情的対立の原因の多くがある場合。
A不和が高じて別居し、交際をしなくなった場合、被相続人の行為も原因の一端をなす場合は、相続人が被相続人を遺棄、虐待、重大な侮辱を加えたものとは認められない。
B相続人の被相続人に対する暴行障害は、その原因は被相続人が作出し、その性格によるところが大きい一時的な所為又は被相続人が相続人に贈与した登記を抹消し、自ら後継者と定めた相続人の農業を妨害したことなどによるもので、相続人は、被相続人の反省を期待し、老後の扶養を期している場合には、相続人の所為は虐待、重大な侮辱に当たらないとしています。
C推定相続人の虐待、侮辱、その他の著しい非行が相続的共同関係を破壊する程度に重大なものであるかの評価は、相続人のとった行動の背景の事情や被相続人の態度及び行為も斟酌考慮した上でされなければならないが、相続人(長男)の力ずくの行動や侮辱と受け取られる言動は、嫁姑関係の不和に起因したものであって、その責任を相続人のみに帰することは不当であり、これをもって廃除事由に当たるとすることはできないとして、申立を認容した原審判を取り消して申立を却下しました。
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