認定死亡とは
水難、火災その他の事変によって死亡した者がある場合には、その取調べをした官公署は、市町村長に死亡報告をしなければなりません。
戸籍法第89条
水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
これらの場合には、通常の死亡届出をすることは困難であり、かつ、届出義務者による届出よりもその事故を取り調べた官公署の直接の資料に基づく死亡の報告による方が正確です。
また、死体の確認があれば問題はありませんが、死体の確認ができない場合もあり、戸籍法89条の規定により、確証はないが、状況から見て、死亡したことが確実と認められる者については、取調べをした官公署が死亡と認定してその旨を報告しなければならないとされているのです。
この死亡の認定の制度を認定死亡といいます。
認定死亡の先例としては、次のようなものがあります。
@炭鉱爆発事故の場合
A海難の場合
B震災の場合
C水難の場合
D軍艦爆発の場合
E戦時の船舶事故の場合
F空襲その他敵の攻撃による死亡の場合
G軍人・軍属の復員前の死亡の場合
H山津波の場合
I南極越冬中の事故の場合
J航空機が海中に墜落した場合
K特に一家全員殺害又は自殺など
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