特別養子縁組審判前の保全処分




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特別養子縁組審判前の保全処分

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特別養子縁組審判前の保全処分

家庭裁判所は、養子となるべき者の利益のために必要があるときは、養親となる者の申立により、特別養子縁組の成立に関する審判の効力が生ずるまでの間、申立人を養子となるべき者の監護者に選任し、又は養子となるべき者の親権者や未成年後見人の職務を停止し、若しくはその職務代行者を選任することができます。

家事審判規則第六十四条の五 

1.特別養子縁組を成立させる審判の申立てがあつた場合において、養子となるべき者の利益のため必要があるときは、家庭裁判所は、当該申立てをした者の申立てにより、特別養子縁組の成立に関する審判の効力が生ずるまでの間、申立人を養子となるべき者の監護者に選任し、又は養子となるべき者の親権者若しくは未成年後見人の職務の執行を停止し、若しくはその職務代行者を選任することができる。
2.第三十二条第一項の規定は、前項の規定により選任された職務代行者について準用する。


この申立は、家事雑事件です。

保全処分の申立却下の審判に対し、申立人は、即時抗告をすることができます。

保全処分を命ずる審判に対しては、特別養子縁組を成立させる審判について即時抗告を有する者である養子となる者の後見人、養子となる者に対して親権を行なう者で父母以外の者及び成年に達した父母の成年後見人が、即時抗告をすることができます。

ただ、職務代行者選任に関する保全処分に対しては、即時抗告ができません。



家事審判規則第十五条の三 

1.審判前の保全処分の申立人は、申立て(次に掲げる申立てを除く。)を却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。
一 第二十三条第一項(第百六条第一項(第四十七条及び第四十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三十条第一項及び第三十条の八第一項の規定による保全処分の申立て
二 第六十四条の五第一項(第六十四条の十二において準用する場合を含む。)及び第七十四条第一項(第七十条、第七十二条、第八十六条、第九十二条第二項、第九十三条第三項及び第百二十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により職務代行者を選任する保全処分の申立て
2.本案の申立てを認める審判に対し即時抗告をすることができる者は、審判前の保全処分(前項各号に規定する保全処分を除く。)に対し、即時抗告をすることができる。
3.前項の規定により即時抗告が提起された場合において、原審判の取消しの原因となることが明らかな事情及び原審判の執行により回復の困難な損害が生ずべきことについて疎明があつたときは、高等裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、担保を立てさせて、若しくは担保を立てることを条件として、若しくは担保を立てさせないで原審判の執行の停止を命じ、又は担保を立てさせて、若しくは担保を立てることを条件として既にした執行処分の取消しを命ずることができる。事件の記録が家庭裁判所に存する間は、家庭裁判所も、これらの処分を命ずることができる。
4.前条第二項及び第三項の規定は前項の疎明について、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第四条の規定は前項の担保について準用する。


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