推定を受ける嫡出子
妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定されます。
婚姻成立の日から200日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定され、嫡出の推定を受けることになります。
民法第772条
1.妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2.婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
この子が嫡出の推定を受けるには、その父母が同居中に懐胎された子でなければなりません。
AはBと婚姻して同居中、Cと性関係を結んで、Cとの間の子Dを分娩した。
A(夫) |
←婚姻→ |
B(妻) |
←性関係→ |
C(他の男) |
↓ |
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↓ |
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→ |
出生届 |
→ |
D(子) |
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AはDを実子と信じて出生届をしたが、離婚後、BからDがCの子であることを知らされ、親子関係の訂正を求められたが放置していたところ、この度Dが成年に達するので、AとDの間に親子関係不存在確認を求める申立をした事案で、血液検査などの親子鑑定によりAとDとの間に血縁関係がないことが科学的、客観的に明白とされている場合に嫡出子否認制度の適用の根拠は失われているとして、AとDの間の親子関係不存在を確認する審判をした事例があります。
民法772条の推定を受ける嫡出子につき夫がその嫡出であることを否認するためには、専ら嫡出否認の訴えによるべきであり、夫と妻との婚姻関係が終了してその家庭が崩壊しているとの事情があっても、子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから、このような事情が存在しても、嫡出否認の訴えを提起しうる期間の経過後に、親子関係不存在確認の訴えをもって夫と子との間の父子関係の存否を争うことはできないとされます。
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