失踪宣告の取消審判手続




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失踪宣告の取消審判手続

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失踪宣告の取消審判手続

失踪者の生存又は異時死亡が証明されたとき、家庭裁判所は、失踪宣告を取り消さなければなりません。

民法第32条の1

失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。


取消審判に対しては利害関係人、申立却下審判に対しては本人又は利害関係人がそれぞれ即時抗告をすることができます。

即時抗告の期間は、審判が申立人に告知された日から2週間です。

取消審判が確定したとき、裁判所書記官は、遅滞なくその旨を公告し、戸籍事務管掌者に対して通知をしなければなりません。



失踪宣告取消審判が確定したとき、申立人は、10日以内に審判書の謄本、確定証明書を添付して失踪宣告取消届をします。

戸籍法第63条

1. 認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から十日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。
2. 訴えを提起した者が前項の規定による届出をしないときは、その相手方は、裁判の謄本を添付して、認知の裁判が確定した旨を届け出ることができる。この場合には、同項後段の規定を準用する。


戸籍法第94条

第63条第1項の規定は、失踪宣告又は失踪宣告取消の裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者にこれを準用する。この場合には、失踪宣告の届書に民法第31条の規定によつて死亡したとみなされる日をも記載しなければならない。


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