相続財産費用とは
相続財産に関する費用は、その財産の中から、これを支弁します。
遺言の執行に関する費用についても同様です。
民法第885条
1.相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
2.前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。
民法第1021条
遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。
葬儀費用は、葬儀を自己の責任と計算において手配して挙行した者の負担となるものであり、相続債務となるものではないと解して、遺産分割の審判をした事例があります。
相続財産に関する費用としては、財産の保存・管理のために支出した必要費、有益費、財産目録の調整費用・換価・弁済その他生産に必要な費用をいい、相続税、遺産に関する公租公課、葬儀費用も含まれるという考えもあります。
民法第196条
1. 占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。
2. 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
遺言の執行費用には遺言書検認の費用も含まれます。
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