失踪宣告の審判手続 |
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失踪宣告の審判手続 申立人の利害関係の有無、不在者の生死が7年間分明でないかどうか、最後の住所等の調査を行なったうえ、失踪に関する届出の公示催告をします。 生死不分明とは生存しているか死亡しているかその証明のないことをいい、家出以来生死不分明であればその家出の日、その後音信があれば最後に音信のあった日が生死不明の始期とされます。 不在者に対して失踪宣告がされた場合に、保険金を支払うべき立場にある保険会社は、失踪宣告事件につき利害関係を有する者として、審判手続きに参加することができます。 公示催告の公示は、公告の方法により、家庭裁判所の掲示板に掲示し、かつ、官報に掲載します。 公示催告期間は、6ヶ月以上であることを要します。 生存又は異時死亡の届出がなく、公示催告期間が満了したとき、家庭裁判所は不在者に対し、失踪宣告をします。 本人又は利害関係人は、失踪宣告審判に対し即時抗告をすることができます。 申立人は、失踪宣告却下審判に対し即時抗告できます。 即時抗告の期間は、審判が申立人に告知された日から2週間です。 失踪宣告審判が確定したとき、裁判所書記官は、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、不在者の本籍地の戸籍事務管掌者にその旨を通知しなければなりません。 失踪宣告の審判が確定すると、不在者は失踪期間満了の時に死亡したものとみなされます。 民法第31条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。 申立人は審判確定の日から10日以内に失踪届をしなければなりません。 戸籍法第63条 1. 認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から十日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。 2. 訴えを提起した者が前項の規定による届出をしないときは、その相手方は、裁判の謄本を添付して、認知の裁判が確定した旨を届け出ることができる。この場合には、同項後段の規定を準用する。 戸籍法第94条 第63条第1項の規定は、失踪宣告又は失踪宣告取消の裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者にこれを準用する。この場合には、失踪宣告の届書に民法第31条の規定によつて死亡したとみなされる日をも記載しなければならない。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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