危難失踪宣告の審判手続




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危難失踪宣告の審判手続

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危難失踪宣告の審判手続

不在者が戦地に赴いたこと、沈没した船舶に乗船していたこと、又は地震、空襲、洪水、津波、爆発等の一般的事変・個人的な遭難が不在者にとって生死不明の原因となったものであることが認定されますと、家庭裁判所は、公示催告の手続をします。

公示催告の公示は、公告の方法により、家庭裁判所の掲示板に掲示し、かつ、官報に掲載します。

公示催告の期間は2ヶ月以上であることを要します。

官報手続に要する日数をみて、通常公示催告の日から4ヶ月あたりの日を満了日としています。

不在者に対して失踪宣告がされた場合に保険金を支払うべき立場にある保険会社は、失踪宣告事件につき利害関係を有する者として、審判手続に参加することができます。

生存又は異時死亡の届出がなく、公示催告期間が満了したとき、家庭裁判所は、不在者に対し失踪宣告をします。

宣告審判に対しては本人又は利害関係人が、申立却下審判に対しては申立人が即時抗告することができます。

即時抗告の期間は、審判が申立人に告知された日から2週間です。



失踪宣告審判が確定したときは、裁判所書記官は、遅滞なくその旨を公告し、不在者の本籍地の戸籍事務管掌者に通知します。

危難失踪宣告審判が確定すると、不在者は、危難の去ったときに死亡したものとみなされます。

民法第31条

前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。


申立人は審判確定の日から10日以内に失踪届をしなければなりません。

戸籍法第63条

1. 認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から十日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。
2. 訴えを提起した者が前項の規定による届出をしないときは、その相手方は、裁判の謄本を添付して、認知の裁判が確定した旨を届け出ることができる。この場合には、同項後段の規定を準用する。


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