未成年者養子縁組許可の申立手続 |
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未成年者養子縁組許可の申立手続 民法798条に基づく未成年者養子縁組許可の申立は、甲類審判事項です。 @申立権者 養親となる者です。 A管轄 養子となる者の住所地の家庭裁判所です。 B添付書類 養親・未成年又は被後見人・代諾者の戸籍謄本 未成年者又は被後見人の住民票 C審判手続 養子縁組の許可の審理は、その許可基準である縁組が子の福祉に合致するかどうかについて行なわれます。 許可を否定した審判例に次のものがあります。 ・子が将来芸子となることが運命付けられる恐れのある場合 ・家名の維持・承継のみを目的とする場合 ・養親の老後の扶養・世話を目的とする場合 ・子の氏の変更のみを目的とする場合 ・学区制潜脱を目的とする場合 ・非嫡出子に嫡出子の身分を得させるため実体の伴わない単なる戸籍上の操作のみを目的とする場合 D審判 審理の結果、許可又は却下の審判がなされます。 許可の審判は、申立人に告知されることにより効力を生じます。 許可審判に対しては不服の申立方法はありませんが、却下審判に対して申立人は即時抗告をすることができます。 即時抗告の期間は、申立人が審判の告知を受けた日から2週間です。 許可のない養子縁組の届出は受理されません。 民法第800条 縁組の届出は、その縁組が第792条から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。 戸籍法第38条 1. 届出事件について父母その他の者の同意又は承諾を必要とするときは、届書にその同意又は承諾を証する書面を添附しなければならない。但し、同意又は承諾をした者に、届書にその旨を附記させて、署名させ、印をおさせるだけで足りる。 2. 届出事件について裁判又は官庁の許可を必要とするときは、届書に裁判又は許可書の謄本を添附しなければならない。 誤って受理された場合は、養子・養子の実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、裁判所に養子縁組の取消を請求することができます。 ただし、養子が、成年に達した後6ヶ月を経過したとき、又は追認したときは、養子縁組の取消を請求することができなくなります。 民法第807条 第798条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 民法第798条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。 養子縁組許可の審判がされても、この審判によって直ちに縁組の効果を生ずるものではなく、縁組は、許可審判の謄本を添付して養子縁組届をし、この届出によって効力を生じます。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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