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渉外認知

親子関係の成立が問題になる場合には、まず嫡出親子関係の成立についての準拠法により嫡出親子関係が成立するかどうかを見た上で、そこで嫡出親子関係が否定された場合には、嫡出とされなかった子について嫡出以外の親子関係成立の準拠法を別途見いだし、その準拠法を適用して親子関係の成立を判断します。

旧法例17条によれば、子が嫡出かどうかはその出生当時の母のその本国法によって定めるとされており、同条はその文言上出生という事実により嫡出性を取得する嫡出親子関係の成立についてその準拠法を定める規定であると解されるから、出生以外の事由により嫡出性を取得する場合の嫡出親子関係の成立については、旧法例はその規定を欠いていることになるが、同条を類推適用し、嫡出性を取得する原因となるべき事実が完成した当時の母の夫の本国法によって定めるのが相当であると解されています。

旧法例17条

法適用通則法第二十八条  

1.夫婦の一方の本国法で子の出生の当時におけるものにより子が嫡出となるべきときは、その子は、嫡出である子とする。
2.夫が子の出生前に死亡したときは、その死亡の当時における夫の本国法を前項の夫の本国法とみなす。


民法上、認知の効力は、子の出世時に遡及しますが、国籍法では生後認知の効果は遡及しません。



日本人である父と外国人である母との間の非嫡出子で、日本人である父が生後認知した子は日本国籍を有しません。

国籍法第二条 

子は、次の場合には、日本国民とする。
@出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
A出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
B日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。


死後認知の訴えは、子の出生当時の父の本国法認知の当時の認知する者又は子の本国法認知する者が認知前に死亡したときはその死亡の当時のその者の本国法のいずれによることもできます。

旧法例18条1項の趣旨にかんがみれば、認知請求に出訴期間の制限があれば、父又は子の本国法の一方の本国法に規定する出訴期間を徒過していれば、当該認知を求める訴えは不適法として却下を免れません。

法適用通則法第二十九条  

1.嫡出でない子の親子関係の成立は、父との間の親子関係については子の出生の当時における父の本国法により、母との間の親子関係についてはその当時における母の本国法による。この場合において、子の認知による親子関係の成立については、認知の当時における子の本国法によればその子又は第三者の承諾又は同意があることが認知の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。
2.子の認知は、前項前段の規定により適用すべき法によるほか、認知の当時における認知する者又は子の本国法による。この場合において、認知する者の本国法によるときは、同項後段の規定を準用する。
3.父が子の出生前に死亡したときは、その死亡の当時における父の本国法を第一項の父の本国法とみなす。前項に規定する者が認知前に死亡したときは、その死亡の当時におけるその者の本国法を同項のその者の本国法とみなす。


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