養子縁組無効調停
養子縁組無効の調停申立は、形式上適式な養子縁組が受理されていますが、当事者の一方又は双方に縁組意思がないため、当初から法律上の養子縁組としての効力がないことの確認を求めるものです。
養子縁組の無効原因は、「人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき」に限ります。
民法第802条
縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
1.人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
2.当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第799条において準用する第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。
養親が中等度の精神薄弱者であり、養子縁組につき合理的判断を期待できないような心神の状態であったから養親に縁組意思が欠如しているとして養子縁組の無効を確認した事例があります。
民法802条に基づく養子縁組無効の申立は、特殊調停事項です。
この申立は本質的には訴訟事項であって調停前置の対象となります。
@申立人
・養親又は養子です。
代諾縁組で、養子が15歳未満の場合は養子縁組無効後にその法定代理人となるべき者
・法律上の利益を有する第三者です。
A相手方
・養親が申立人のときは養子です。
・養子が申立人のときは養親です。
・第三者が申立人の場合は養親及び養子、その一部が死亡しているときは生存者だけです。
B管轄
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
C添付書類
申立人・養親・養子の戸籍謄本。
養子縁組届出書の記載事項証明書。
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