死亡届の届出期間




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死亡届の届出期間

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死亡届の届出期間

通常の死亡届は、報告的届出であって、その届出期間は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内です。

国外で死亡があったときは、3ヶ月以内です。

戸籍法第86条

1. 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
2. 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
一 死亡の年月日時分及び場所
二 その他法務省令で定める事項
3. やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。

戸籍法第87条

1.左の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる。
第1同居の親族
第2その他の同居者
第3家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
2.死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることができる。




病院その他の公設所で死亡があった場合に、公設所の長又は管理人がする届出期間は、通常の死亡届の場合と同様、死亡の事実を知った日から7日以内です。

戸籍法第56条

病院、刑事施設その他の公設所で出生があつた場合に、父母が共に届出をすることができないときは、公設所の長又は管理人が、届出をしなければならない。


死刑の執行はあったときは、刑事施設の長は、遅滞なく死亡の報告をしなければなりません。

刑事施設に収容中死亡した者の引取人のない場合も同様です。

戸籍法第90条

1.死刑の執行があつたときは、刑事施設の長は、遅滞なく刑事施設の所在地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
2.前項の規定は、刑事施設に収容中死亡した者の引取人がない場合にこれを準用する。この場合には、報告書に診断書又は検案書を添付しなければならない。


航海中の船舶で死亡した場合に、船舶が日本又は外国の港に着いたときは、船長は、遅滞なく航海日誌の謄本を送付しなければなりません。

戸籍法第55条

1.航海中に出生があつたときは、船長は、24時間以内に、第49条第2項に掲げる事項を航海日誌に記載して、署名し、印をおさなければならない。
2.前項の手続をした後に、船舶が日本の港に著いたときは、船長は、遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその地の市町村長に送付しなければならない。
3.船舶が外国の港に著いたときは、船長は、遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその国に駐在する日本の大使、公使又は領事に送付し、大使、公使又は領事は、遅滞なく外務大臣を経由してこれを本籍地の市町村長に送付しなければならない。


水難、火災その他事変による死亡者の場合の死亡報告は、その事変について取調べをした官公署が死亡を認定するに至った後即時になすべきものと解されています。

本籍不明者又は認識不能者の死亡の場合の死亡報告については、特に期間の定めはありませんが、遅滞なく報告することが要求されます。

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