親子関係不存在確認調停 |
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親子関係不存在確認調停 親子関係不存在確認調停申立は、実親子関係の不存在を確定させることを求めるものです。 親子関係というのは、事実上の親子関係ではなく、法律上の親子関係である、法律上の親である地位と子である地位の関係です。 他人の子を自分の子として出生届をし、自分の戸籍に入籍させても親子関係が生ずるものではなく、利害関係人は親子関係不存在確認の裁判又は戸籍訂正許可の審判に基づいてその戸籍を訂正することができます。 他人の子を生後まもなくもらいうけ、実子として育てようと自分の子として嫡出子出生届をした場合でも同様であり、嫡出子出生届を養子縁組の届とみなすことは認められていません。 婚姻成立後200日以内又は長期別居等により民法772条による嫡出の推定を受けないが戸籍上嫡出子として取り扱われている子に対しては、親子関係不存在確認の訴え又は調停の申立によるべきです。 民法第772条 1. 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2. 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 嫡出の推定を受けない子の例としては、妻が懐胎した当時、夫の服役、海外滞在、事実上の離婚による別居などを原因とする長期不在又は行方不明などがあります。 このような場合には、妻は夫と同棲をしておらず、その子を懐胎し得ないことが外観上明白だからです。 夫が民法772条の嫡出を受ける子の親子関係を否定するには、嫡出子否認の訴え又は調停の申立によることを要します。 夫の嫡出を受けないが、戸籍上の嫡出子として届け出られている子が第三者の特別養子になった後に親子関係不存在確認の訴えが認められるかについては、特別養子縁組前の父子関係不存在という過去の法律関係の不存在を確認するべき特段の事情のあるときに限って確認の利益があるとされています。 人工授精について、人工授精には、夫の精子によるものと第三者の精子によるものとがあります。 夫の精子による人工授精の子は嫡出子として扱われます。 第三者の精子による人工授精の子については、夫の承諾を得ない場合は、嫡出否認の訴えを認め、夫の承諾を得て行なった場合にこの請求が否定されると解されています。 妻が、夫の承諾を得ずに第三者の精子による人工授精で出産した子に対してされた嫡出否認の訴えを認容した事例があります。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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