失踪届の届出




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失踪届の届出

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失踪届の届出

不在者の生死が一定期間不明であるときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により失踪宣告の審判をすることができます。

民法第30条

1. 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2. 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。


失踪宣告の審判が確定した場合には、申立人は失踪届をしなければなりません。

戸籍法第63条

1. 認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から十日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。
2. 訴えを提起した者が前項の規定による届出をしないときは、その相手方は、裁判の謄本を添付して、認知の裁判が確定した旨を届け出ることができる。この場合には、同項後段の規定を準用する。


戸籍法第94条

第63条第1項の規定は、失踪宣告又は失踪宣告取消の裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者にこれを準用する。この場合には、失踪宣告の届書に民法第31条の規定によつて死亡したとみなされる日をも記載しなければならない。


届出人は、失踪宣告の申立をした者です。

届出期間は、失踪宣告の審判が確定した日から10日以内です。

届出期間は初日を算入します。



戸籍法第43条 

1.届出期間は、届出事件発生の日からこれを起算する。
2.裁判が確定した日から期間を起算すべき場合に、裁判が送達又は交付前に確定したときは、その送達又は交付の日からこれを起算する。


届出地は、届出事件の本人である失踪宣告を受けた者の本籍地、又は届出人の所在地(住所、居所、一時的な滞在地)です。

戸籍法第25条
 
1.届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。
2.外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。


関係市町村役場の数と同数の失踪届書を提出します。

本籍地外で届出をするときはさらに1通必要です。

戸籍法第36条

1.2箇所以上の市役所又は町村役場で戸籍の記載をすべき場合には、市役所又は町村役場の数と同数の届書を提出しなければならない。
2.本籍地外で届出をするときは、前項の規定によるものの外、なお、一通の届書を提出しなければならない。
3.前2項の場合に、相当と認めるときは、市町村長は、届書の謄本を作り、これを届書に代えることができる。


添付書類は、失踪宣告の審判書の謄本及びその確定証明書です。

届出書の提出方法は、届出人が市町村役場に直接出頭して届出をします。

また、自ら署名押印した届出書を郵送したり、使者に提出させることもできます。

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