胎児認知調停申立手続




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胎児認知調停申立手続

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胎児認知調停申立手続

胎児認知の申立は、一般調停事項です。

@申立人

母です。

ただし、胎児認知の訴えを母その他の者が提起することはできないとされています。

A相手方

認知を求められている父です。

B管轄

相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。

C添付書類

申立人・相手方の戸籍謄本

診断書

D調停手続

調停委員会は、当事者の主張を聴くとともに、職権で必要な事実の調査及び証拠調べなどを行ないます。

その結果、当事者間に胎児認知につき合意が成立し、これを調書に記載したときは、胎児認知の調停が成立します。

しかし、調停調書に胎児認知の記載がされても、これにより、認知の効力は生じないから、これを添付した母からの届出に基づく戸籍の記載は戸籍法24条2項により職権で消除されます。

戸籍法第24条 

1.戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。但し、その錯誤又は遺漏が市町村長の過誤によるものであるときは、この限りでない。
2.前項の通知をすることができないとき、又は通知をしても戸籍訂正の申請をする者がないときは、市町村長は、管轄法務局又は地方法務局の長の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる。前項ただし書の場合も、同様である。
3.裁判所その他の官庁、検察官又は吏員がその職務上戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを知つたときは、遅滞なく届出事件の本人の本籍地の市町村長にその旨を通知しなければならない。




調停委員会は、事件が性質上調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的で調停の申立をしたと認めるときは、調停をしないことができます。

調停をしない措置に対して、不服申立を許す規定がないので、即時抗告は認められません。

調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込がない場合、調停が成立しないものとして、事件を終了させることができます。

調停不成立として事件を終了させる処分は審判ではないので、これに対して即時抗告及び非訟事件手続法による抗告をすることができません。

また、裁判所書記官が家事審判規則141条に基づき当事者に対して行なう通知も調停手続における審判に該当しないので、同様に解されます。

家事審判規則第百四十一条 

第百三十八条又は第百三十八条の二の規定により事件が終了したとき、又は法第二十五条第二項の規定により審判が効力を失つたときは、裁判所書記官は、当事者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。


胎児認知調停事件について、調停が不成立に終わった場合、胎児には認知請求権はなく、母による胎児認知の訴えも認められませんから、胎児の出生後に認知請求します。

胎児認知の届出は、父がします。

届出書には、一般的記載事項のほか、胎児認知である旨、母の氏名及び本籍を記載し、母の本籍地にこれを届け出なければなりません。

この届出書に母の承諾書を添付しなければなりません。

承諾書に代えて、母が届出書の承諾する旨を附記し署名押印することもできます。

胎児認知があった場合、母の本籍地の市町村長は、直ちに記載をせず、後に出生届があるまでこれをそのまま保存し、出生届がされたときに出生事項とともに胎児認知の旨を戸籍に記載します。

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